茨城町では、立地適正化計画を令和4年3月31日(木曜日)に公表しました。
公表に伴い、建物を建てる場合には届出が必要となる場合があります。
詳しくは以下をご確認いただき、ご不明な点は都市整備課までお問い合わせください。
市街化区域内を基本として、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。
居住誘導区域内を基本として、医療・福祉・商業等の都市機能を拠点エリアに誘導・集約することにより、生活サービスの効率的な誘導を図る区域です。
ー立地適正化計画のイメージ図ー
誘導区域外に対象となる建築用途等を建てる場合、届出書類を開発・建築行為着手の30日前までに町都市整備課に提出が必要です。
詳しくは「届出を要する建築用途について(pdf 2.75 MB)」及び「
届出様式(docx 110 KB)」をご覧ください。
上記の届出についてはいばらき電子申請サービスによる届出も受付しております。
届出の内容に応じたURLから届出をお願いいたします。
〇住宅の開発・建築
都市再生特別措置法第88条第1項の規定に基づく開発行為の届出(新しいウィンドウが開きます)
都市再生特別措置法第88条第1項の規定に基づく建築行為の届出(新しいウィンドウが開きます)
〇誘導施設の開発・建築
都市再生特別措置法第108条第1項の規定に基づく開発行為の届出(新しいウィンドウが開きます)
都市再生特別措置法第108条第1項の規定に基づく建築行為の届出(新しいウィンドウが開きます)
第1章:各種基礎的データと茨城町の現況(pdf 9.85 MB)
第2章:現状及び将来見通しにおける都市構造上の課題分析(pdf 1.55 MB)
第5章:都市機能誘導区域及び誘導施設(pdf 5.52 MB)