令和5年7月施行の改正道路交通法において、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」の区分が創設されたことに伴い、標識番号(ナンバープレート)の交付を開始しています。
なお、引き続き従来の一般原動機付自転車用標識番号を使用することも可能です(使用継続の申告は不要です)。
原動機付自転車のうち、以下の要件のすべてに該当するもの。
※特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等を公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
申請手続きの方法は、従来の原動機付自転車と同様となります。詳細は以下のリンク先をご確認ください。
原動機付自転車等の各種手続き(登録・名義変更・廃車)について
※販売証明書または譲渡証明書に特定小型原動機付自転車と特定できる情報が記載されていない場合には、要件を満たすことがわかる書類(取扱説明書、カタログなど車両名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等が記載されているもの)を持参してください。
走行時の交通ルールやその他保安基準等について、詳しくは国土交通省ホームページ〈外部リンク〉または茨城県警ホームページ〈外部リンク〉をご確認ください。