軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)とは
原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有に対してかかる税金です。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有している方です。
軽自動車税(種別割)について
車種区分 | 税率(年税額) | |||
---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 | ||
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |||
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |||
3輪以上 20cc超50cc以下(ミニカー) | 3,700円 | |||
2輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 | ||
2輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕用 | 2輪のもの | 2,400円 | |
4輪のもの | 1,000cc以下 | 3,000円 | ||
1,000cc超 | 3,900円 | |||
その他(フォークリフト等) |
5,900円
|
車種区分 | 税率(年税額) | 重課税率(新車新規登録後 13年を経過した車両について平成28年度から適用) | |||
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新車新規登録後13年まで
(平成27年3月31日以前新車新規登録)
|
平成27年4月1日以降新車新規登録
|
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3輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
4輪以上 | 自家用 | 乗用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
貨物 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 乗用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
貨物 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
軽自動車のグリーン化特例 (軽課)
排ガス性能及び燃費性能に応じて、下記の期間に新規取得した3輪以上の軽自動車(新車に限ります)のうち以下の要件を満たす車両について、取得した日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(1年限り)に適用されます。
〇令和2年4月1日~令和3年3月31日
〇令和2年4月1日~令和3年3月31日
特例措置の内容 | 車種区分 | 税率(年税額) | |
---|---|---|---|
おおむね75%軽減 | 自家用 | 乗用 | 2,700円 |
貨物 | 1,300円 | ||
営業用 | 乗用 | 1,800円 | |
貨物 | 1,000円 | ||
3輪のもの | 1,000円 |
燃費性能 |
特例措置の内容
|
車種区分 | 税率(年税額) | |
---|---|---|---|---|
乗用車:
令和2年度燃費基準+30%達成 軽貨物車: 平成27年度燃費基準+35%達成 |
おおむね50%軽減
|
自家用 | 乗用 | 5,400円 |
貨物 | 2,500円 | |||
営業用 | 乗用 | 3,500円 | ||
貨物 | 1,900円 | |||
3輪のもの | 2,000円 | |||
乗用車: 令和2年度燃費基準+10%達成 軽貨物車: 平成27年度燃費基準+15%達成 |
おおむね25%軽減 | 自家用 | 乗用 | 8,100円 |
貨物 | 3,800円 | |||
営業用 | 乗用 | 5,200円 | ||
貨物 | 2,900円 | |||
3輪のもの | 3,000円 |
〇令和3年4月1日~令和5年3月31日
特例措置の内容 | 車種区分 | 税率(年税額) | |
---|---|---|---|
おおむね75%軽減 | 自家用 | 乗用 | 2,700円 |
貨物 | 1,300円 | ||
営業用 | 乗用 | 1,800円 | |
貨物 | 1,000円 | ||
3輪のもの | 1,000円 |
納税の種類
町から送付する納付書によって5月末日までに納めていただきます。なお、軽自動車税は自動車税と異なり月割課税制度はありません。そのため、4月2日以降に軽自動車等を所有(登録)した場合には、その年度は課税されませんが、4月2日以降に廃車・名義変更した場合は、その年度分の税金は全額納付していただくことになります。
申告手続き
軽自動車税は、申告に基づき課税されます。
軽自動車等を取得した方や申告内容に変更があった場合は15日以内に、廃車や譲渡により所有しなくなった方は30日以内に次の区分による手続き先で申告してください。
軽自動車等を取得した方や申告内容に変更があった場合は15日以内に、廃車や譲渡により所有しなくなった方は30日以内に次の区分による手続き先で申告してください。
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車及び農耕作業車の申告手続きについて
(茨城町総務部税務課で手続きを行うもの)
申告手続き内容 | 手続きに必要なもの | |
---|---|---|
登録
|
新規登録 | 販売証明書または譲渡証明書※、届出者の本人確認書類(運転免許証等)、登録者の印鑑 |
所有者が町外から転入 (廃車済) |
前市区町村の廃車証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等)、登録者の印鑑 | |
所有者が町外から転入 (町外のナンバープレート付) |
前市区町村のナンバープレート、標識交付証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等)、登録者の印鑑 | |
名義変更 |
町内の人から譲ってもらったとき
(廃車済) |
譲渡証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等)、新しい登録者の印鑑、廃車証明書 |
町内の人から譲ってもらったとき
(茨城町のナンバープレート付) |
譲渡証明書、標識交付証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等)、新しい登録者の印鑑 | |
町外の人から譲ってもらったとき | 譲渡証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等)、新しい登録者の印鑑及び次のいずれか
|
|
廃車 (茨城町のナンバープレートの車両) |
使わなくなったとき | ナンバープレート、標識交付証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等)、登録者の印鑑 |
盗難にあったとき | 届出警察署名、盗難届受理番号、盗難日(申告書に記入していただきます)、届出者の本人確認書類(運転免許証等)、登録者の印鑑 |
※車両の取得後期間が経過し、証明書の取得が困難な場合は、車台番号の分かるものと車名や型式が確認できるパンフレット等
農耕用小型特殊自動車のナンバー登録について(お願い)
乗用装置のある農耕用小型特殊自動車には軽自動車税がかかります。
乗用可能な農耕作業車は、農耕用小型特殊自動車として扱われ、軽自動車税の対象です。公道走行の有無に関わらず、所有している方は申告が義務付けられています。
まだ、ナンバープレートの登録をしていない農耕作業車を所有している方は、税務課まで申請手続きをお願いします。
対象となる農耕用小型特殊自動車については、下記のとおりです。
種類 | 車両の大きさ | 最高速度 |
---|---|---|
乗用装置のある農耕用小型特殊自動車
|
制限はありません | 35km/h未満 |
※定置場(小型特殊自動車の置き場所)が茨城町以外の場合、定置場の市町村にて申請してください。
農耕作業用トレーラとは
農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引されるもの。
例)マニュアスプレッダ、スプレーヤ、ロールベーラ、トレーラ等
公道を走行する際については、下記を参照してください。
「農林水産省HP(作業機付きトラクターの公道走行について)」
http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html
農作業機を装着・けん引した農耕作業トラクタの公道走行ガイドブック(pdf 361 KB)
申請に必要なもの
- 販売証明書または前所有者からの譲渡証明書※
- 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
- 印鑑
※車両の取得後期間が経過し、証明書の取得が困難な場合は、車台番号の分かるものと車名や型式が確認できるパンフレット等
2輪の軽自動車・小型自動車及び3輪・4輪以上の軽自動車の手続きについて)
茨城町総務部税務課では手続きを行えないため、それぞれの手続き先にお問い合わせください。
車種 | 手続き先 |
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2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下)
|
関東運輸局茨城運輸支局 水戸市住吉町353番地 電話050‐5540‐2017 |
3輪,4輪以上の軽自動車(660cc以下のもの)
ボートトレーラー |
水戸市酒門町4400番地 |
車検用(継続検査用)納税証明書について
税務課で無料で交付いたします。
口座振替・スマホアプリによる納税を選択されている方へ
口座引き落とし後、毎年6月中旬に車検用(継続検査用)納税証明書を発送しております。
平成30年度より有効期限を6月20日まで延長いたしました。納期限の前日から6月20日までに車検(継続検査)を受ける場合には、前年度の証明書がご利用いただけます。
スマホアプリで納付の方は、領収証書は発行されません。納付確認に通常2週間前後かかりますので、5月31日から6月下旬までに車検を受ける方は納付書で納付してください。
スマホアプリで納付の方は、領収証書は発行されません。納付確認に通常2週間前後かかりますので、5月31日から6月下旬までに車検を受ける方は納付書で納付してください。
軽自動車税の減免
次に該当する場合は、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。
- 公益のために直接専用する軽自動車等
- 身体障害者等が使用する軽自動車等及び車体構造が身体障害者等の利用に供する軽自動車等
制度概要はこちら - 生活保護法の規定による扶助を受ける者が所有する軽自動車等
なお、減免の対象となるのは、普通自動車を含め1人につき1台です。
掲載日 令和2年12月11日
更新日 令和4年1月27日
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お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
FAX:
029-292-6748