軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)とは
納税義務者
軽自動車税(種別割)について
車種区分 | 税率(年税額) | |||
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原動機付自転車 |
50cc以下 (2輪及び3輪以上の特定小型原動機付自転車を含む)※1 |
2,000円 | ||
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |||
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |||
ミニカー (3輪以上の特定小型原動機付自転車等を除く)※2 |
3,700円 | |||
2輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 | ||
2輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕用 | 2輪のもの | 2,400円 | |
4輪のもの | 1,000cc以下 | 3,000円 | ||
1,000cc超 | 3,900円 | |||
その他(フォークリフト等) |
5,900円
|
※1 令和6年度課税分より適用します。
※2 令和6年度課税分より適用します。
ミニカーとは、三輪以上のもので総排気量が20cc超で50cc以下または定格出力が0.25キロワット超で
0.6キロワット以下の原動機付自転車をいいます。
ただし、以下のものを除きます。
- 車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものは、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下のものおよび側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下のもの
- 外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、定格出力が0.6キロワット以下、かつ、車体の大きさが長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、かつ、最高速度が20キロメートル毎時以下のもの
車種区分 | 税率(年税額) | 重課税率(新車新規登録後 13年を経過した車両について平成28年度から適用) | |||
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新車新規登録後13年まで
(平成27年3月31日以前新車新規登録)
|
平成27年4月1日以降新車新規登録
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3輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
4輪以上 | 自家用 | 乗用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
貨物 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 乗用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
貨物 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
〇令和2年4月1日~令和3年3月31日
特例措置の内容 | 車種区分 | 税率(年税額) | |
---|---|---|---|
おおむね75%軽減 | 自家用 | 乗用 | 2,700円 |
貨物 | 1,300円 | ||
営業用 | 乗用 | 1,800円 | |
貨物 | 1,000円 | ||
3輪のもの | 1,000円 |
燃費性能 |
特例措置の内容
|
車種区分 | 税率(年税額) | |
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乗用車:
令和2年度燃費基準+30%達成 軽貨物車: 平成27年度燃費基準+35%達成 |
おおむね50%軽減
|
自家用 | 乗用 | 5,400円 |
貨物 | 2,500円 | |||
営業用 | 乗用 | 3,500円 | ||
貨物 | 1,900円 | |||
3輪のもの | 2,000円 | |||
乗用車: 令和2年度燃費基準+10%達成 軽貨物車: 平成27年度燃費基準+15%達成 |
おおむね25%軽減 | 自家用 | 乗用 | 8,100円 |
貨物 | 3,800円 | |||
営業用 | 乗用 | 5,200円 | ||
貨物 | 2,900円 | |||
3輪のもの | 3,000円 |
〇令和3年4月1日~令和5年3月31日
特例措置の内容 | 車種区分 | 税率(年税額) | |
---|---|---|---|
おおむね75%軽減 | 自家用 | 乗用 | 2,700円 |
貨物 | 1,300円 | ||
営業用 | 乗用 | 1,800円 | |
貨物 | 1,000円 | ||
3輪のもの | 1,000円 |
納税の種類
申告手続き
軽自動車等を取得した方や申告内容に変更があった場合は15日以内に、廃車や譲渡により所有しなくなった方は30日以内に次の区分による手続き先で申告してください。
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車及び農耕作業車の申告手続きについて
(茨城町総務部税務課で手続きを行うもの)
申告手続き内容 | 手続きに必要なもの | |
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登録
|
新規登録 | 販売証明書または譲渡証明書※、届出者の本人確認書類(運転免許証等)、登録者の印鑑 |
所有者が町外から転入 (廃車済) |
前市区町村の廃車証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等)、登録者の印鑑 | |
所有者が町外から転入 (町外のナンバープレート付) |
前市区町村のナンバープレート、標識交付証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等)、登録者の印鑑 | |
名義変更 |
町内の人から譲ってもらったとき
(廃車済) |
譲渡証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等)、新しい登録者の印鑑、廃車証明書 |
町内の人から譲ってもらったとき
(茨城町のナンバープレート付) |
譲渡証明書、標識交付証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等)、新しい登録者の印鑑 | |
町外の人から譲ってもらったとき | 譲渡証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等)、新しい登録者の印鑑及び次のいずれか
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|
廃車 (茨城町のナンバープレートの車両) |
使わなくなったとき | ナンバープレート、標識交付証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等)、登録者の印鑑 |
盗難にあったとき | 届出警察署名、盗難届受理番号、盗難日(申告書に記入していただきます)、届出者の本人確認書類(運転免許証等)、登録者の印鑑 |
※車両の取得後期間が経過し、証明書の取得が困難な場合は、車台番号の分かるものと車名や型式が確認できるパンフレット等
農耕用小型特殊自動車のナンバー登録について(お願い)
種類 | 車両の大きさ | 最高速度 |
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乗用装置のある農耕用小型特殊自動車
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制限はありません | 35km/h未満 |
※定置場(小型特殊自動車の置き場所)が茨城町以外の場合、定置場の市町村にて申請してください。
農耕作業用トレーラとは
農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引されるもの。
例)マニュアスプレッダ、スプレーヤ、ロールベーラ、トレーラ等
公道を走行する際については、下記を参照してください。
「農林水産省HP(作業機付きトラクターの公道走行について)」
http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html
農作業機を装着・けん引した農耕作業トラクタの公道走行ガイドブック(pdf 361 KB)
申請に必要なもの
- 販売証明書または前所有者からの譲渡証明書※
- 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
- 印鑑
※車両の取得後期間が経過し、証明書の取得が困難な場合は、車台番号の分かるものと車名や型式が確認できるパンフレット等
2輪の軽自動車・小型自動車及び3輪・4輪以上の軽自動車の手続きについて)
車種 | 手続き先 |
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2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下)
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関東運輸局茨城運輸支局 水戸市住吉町353番地 電話050‐5540‐2017 |
3輪,4輪以上の軽自動車(660cc以下のもの)
ボートトレーラー |
水戸市酒門町4400番地 |
車検用(継続検査用)納税証明書について
口座振替・スマホアプリによる納税を選択されている方へ
スマホアプリで納付の方は、領収証書は発行されません。納付確認に通常2週間前後かかりますので、5月31日から6月下旬までに車検を受ける方は納付書で納付してください。
軽自動車税の減免
- 公益のために直接専用する軽自動車等
- 身体障害者等が使用する軽自動車等及び車体構造が身体障害者等の利用に供する軽自動車等
制度概要はこちら - 生活保護法の規定による扶助を受ける者が所有する軽自動車等
なお、減免の対象となるのは、普通自動車を含め1人につき1台です。