町では、地震発生時における危険なブロック塀等の倒壊を未然に防止し、通行者の安全を確保するために、避難路等に面するブロック塀等を解体する費用の一部を補助しています。
避難路等※1に面する危険ブロック塀等※2の撤去で、次の要件をすべて満たすものとします。
※1茨城町地域防災計画において定める緊急輸送道路又は通学路
※2道路面からの高さが80cmを超える組積造又は補強コンクリートブロック造の塀(門柱を除く。)で、町による事前調査で危険と判断されたもの
※3建設業法第2条第3項に規定する業者で建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第三条第一項の許可を受けた者
※4建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第12項に規定する業者
危険ブロック塀等の所有者又は共有者で、次の要件をすべて満たすものとします。
次による額のいずれか低い額で最大10万円とします。
※令和6年度の受付は終了いたしました
令和6年6月3日(月曜日)から8月30日(金曜日)まで
(土曜日・日曜日・祝祭日を除く)
【受付時間】午前8時30分~正午/午後1時~午後5時15分
3件(先着順)
補助金の交付申請を行う前に、必ず事前調査申請を行ってください。
事前調査では、町の職員が現地に伺い、撤去工事を行おうとするブロック塀等の確認や、面している道路の調査を行い、補助の対象となるブロック塀等(危険ブロック塀等)に該当するかどうかを判断します。下記の事前調査申請書に必要事項を記入し、関係書類を添えて、茨城町役場1階都市整備課(10番窓口)に直接お申込みください。
添付書類
※上記以外にも、必要に応じて他の書類の添付をお願いする場合があります。
町による事前調査により、ブロック塀等が補助事業の要件に該当するとの結果を受けた方は、交付申請書に必要事項を記入し、関係種類を添えて、茨城町役場1階都市整備課(10番窓口)に直接お申込みください。
添付書類
※上記以外にも、必要に応じて他の書類の添付をお願いする場合があります。
茨城町危険ブロック塀等撤去補助金交付要綱(rtf 1.88 MB)
茨城町役場1階都市整備課(10番窓口)
電話番号 029-240-7116(直通)
【受付時間】午前8時30分~正午/午後1時~午後5時15分
(土曜日・日曜日・祝祭日を除く)