屋外広告物法及び茨城県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の適正な表示を徹底し、もってうるおいのある美しいまちづくりを推進するため、9月10日の「屋外広告の日」にちなみ、9月を「屋外広告物美化強調月間」とし、違反広告物の簡易除却や是正指導、広報・啓発活動等を全県的に実施することとしています。
屋外広告物とは
- 屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。

屋外広告物に関する規制の内容
- 茨城県屋外広告物条例により、禁止地域(屋外広告物を表示することができない地域)、禁止物件(屋外広告物を取り付けてはいけない物件)等を定め、規制を行っております。
- 茨城町内において屋外広告物を表示するときは、原則として町長の許可が必要です。
- 屋外広告物許可申請等の手続きについてはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
屋外広告物美化強調月間における取組内容
広報誌、HP、SNSを活用した広報・啓発活動の実施
違反広告物の実態を把握するために、パトロールを強化
各所管法令に基づき、違反広告物の取締りを行う。
設置する広告物の点検を実施するなど、適正な管理を徹底する。