屋外広告物関係
屋外広告物に関しては、茨城県屋外広告物条例(以下「屋外広告物条例」という。)の定めにより、特定の地域や場所では屋外に広告物を表示することを禁止したり、あるいは許可を受けなければ表示できないこととなっています。屋外広告物を掲出される方は予めお問い合わせ下さい。
屋外広告物を新規に掲出する場合
必要な書類
- 仕様書・設計図
- 設置場所付近見取図及びカラー写真
- 手数料(窓口で現金納付となります。)
- その他(工作物の確認の写し等)
屋外広告物を継続して掲出する場合
必要な書類
- 広告物のカラー写真
- 屋外広告物安全点検報告書(令和3年10月1日改正)
- 手数料(窓口で現金納付となります。)
屋外広告物を廃止等する場合
必要な書類
- 除却前と除却後のカラー写真
屋外広告物の表示内容等を変更する場合
必要な書類
お手数でも、お問い合わせ下さい。
屋外広告物の設置者又は管理者を変更する場合
屋外広告物の設置者又は管理者の名称又は住所を変更する場合
禁止広告等
罰則
屋外広告物条例に違反した場合には、罰金刑に処されることがあります。(屋外広告物条例第31条)
事項
- 禁止地域や禁止物件に広告物を表示したとき
- 広告物を設置するときに、許可を受けなかった場合
- 除却等命令に従わなかったとき
- 広告物を変更・改造するときに、許可を受けなかった場合
- 届出をしないで屋外広告業を営んだとき
- 報告、資料の提出、立入り検査を拒んだとき
上記の事項については100万円以下の罰金
掲載日 令和2年12月11日
更新日 令和3年9月28日
このページについてのお問い合わせ先
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都市建設部 都市整備課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7116
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