○茨城町名誉町民条例施行規則

平成6年12月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町名誉町民条例(平成6年茨城町条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(賞状及び名誉町民章)

第2条 条例第4条に規定する賞状は,様式第1号,名誉町民章は,様式第2号とする。

(名誉町民台帳)

第3条 町長は,名誉町民について名誉町民台帳(様式第3号)を作成し,永久にこれを保存しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第35号)

この規則は,令和3年1月1日から施行する。

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茨城町名誉町民条例施行規則

平成6年12月28日 規則第22号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成6年12月28日 規則第22号
令和2年12月11日 規則第35号