○茨城町名誉町民条例施行規則
平成6年12月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町名誉町民条例(平成6年茨城町条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(名誉町民台帳)
第3条 町長は,名誉町民について名誉町民台帳(様式第3号)を作成し,永久にこれを保存しなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第35号)
この規則は,令和3年1月1日から施行する。