○茨城町褒賞規則施行規程

昭和60年2月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,茨城町褒賞規則(昭和60年茨城町規則第1号。以下「規則」という。)第10条に基づき,同規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(褒賞の基準)

第2条 規則第3条第1項第1号に該当する者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町長,副町長,教育長若しくは議会議員として満8年以上又は教育委員,選挙管理委員会委員,農業委員会委員若しくは監査委員として満12年以上勤務し,その功労が著しい者

(2) 茨城町(以下「町」という。)の一般職に属する職員として満25年以上勤務し,成績が優良と認められる者

(3) 公職者として満10年以上勤続し,その功労が著しい者。ただし,消防団については,満25年以上とする。

(4) 前3号に掲げる職にあった者以外で町長が特に功労が著しいと認める者

第3条 規則第3条第1項第2号に該当する者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 発明改良,特産物の保護奨励その他産業の振興,改革等に尽くし,その寄与するところが大きい者

(2) 農地の改良発展,土地改良等の事業に率先して尽くし,その寄与するところが大きい者

第4条 規則第3条第1項第3号に該当する者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学術又は芸術の研究創作に関し事績が著しい者

(2) 教育に尽くし,その功労が著しい者

(3) 体育の発展に尽くし,その功労が著しい者

第5条 規則第3条第1項第4号に該当する者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 国際規模の大会において,優秀な成績を収めた者

(2) 全国規模の大会において,優勝,準優勝又は第3位の成績を収めた者

(3) 関東規模の大会において,優勝の成績を収めた者

(4) その他前3号に掲げるもののほか,町長が特に優秀と認める者

第6条 規則第3条第1項第5号に該当する者は,社会福祉の増進に貢献し,特にその功労が顕著で町の福祉行政に寄与するところが大きい者とする。

第7条 規則第3条第1項第6号に該当する者は,保健,医療,衛生等の分野における功労が特に顕著で町の保健衛生に寄与するところが大きい者とする。

第8条 規則第3条第1項第7号に該当する者は,土木,建築等の事業等について,積極的に協力し寄与するところが大きい者とする。

第9条 規則第3条第2項第2号に該当する者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 個人で町の公益のため100万円以上又はこれと同等の物品を寄附した者

(2) 法人で町の公益のため200万円以上又はこれと同等の物品を寄附した者

(3) 町長が特に認める者

(勤続年数の計算方法)

第10条 第2条の勤続年数は,次の各号の定めるところにより計算する。

(1) 1月に満たない端数は,1月とする。

(2) 同一職種で中断があるときは通算する。

(3) 同時に2以上の職を兼ねたときは,その1に従って計算する。

(褒賞の期日等)

第11条 規則第7条に定める定期褒賞は,毎年1月1日現在の調査により2月中に行う。

(褒賞の手続)

第12条 所管の長は,規則第3条又は第4条に該当する者でこれを褒賞することが適当であると認められるものがあるときは,茨城町褒賞者上申書(様式第1号)により町長に上申しなければならない。

(表彰状及び感謝状)

第13条 規則第5条の表彰状及び感謝状は,様式第2号の例による。

(記念品)

第14条 規則第5条第1項の記念品は,予算の範囲内でその都度定める。

(名簿)

第15条 規則第8条に規定する褒賞者名簿は,様式第3号のとおりとする。

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,昭和60年1月1日から適用する。

(経過規定)

2 この規程の施行日前に褒賞を受けた者は,この規程に該当する褒賞を受けたものとみなす。

(平成14年規程第1号)

この規程は,平成14年2月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規程第4号)

この規程は,平成27年1月1日から施行する。

(平成28年規程第1号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和5年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規程の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規程による改正後のそれぞれの規程の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規程の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町褒賞規則施行規程

昭和60年2月1日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)