○茨城町名誉町民等の慶事及び弔事に関する規則
平成12年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町(以下「町」という。)の地方自治の振興に著しい貢献をした名誉町民等の慶事及び弔事に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 この規則の適用を受ける町の役職等の範囲は,次のとおりとする。
(1) 名誉町民(茨城町名誉町民条例(平成6年茨城町条例第15号)による名誉町民をいう。以下同じ。)
(2) 町長,副町長及び教育長
(3) 町議会議員
(4) 教育委員,選挙管理委員,監査委員,農業委員及び固定資産評価審査委員(以下「各種行政委員会委員」という。)
(5) 元町長,元副町長,元助役,元収入役,元議会議員及び元教育長
(6) 特別職の職員で非常勤のもののうち町長が認めるもの
(7) その他町長が特に必要と認めるもの
(慶事)
第3条 町長又は議会議長の任にあった者については,掲額するとともに褒状及び記念品を贈るものとする。
2 前条に掲げる者でその功績により国の栄典を受けた者に対しては,記念品を贈るものとする。
(弔事)
第4条 弔事に関する弔慰基準は,別表第1のとおりとする。ただし,茨城町自治功労者優遇規則(昭和60年茨城町規則第2号)第5条第1項の弔慰金とは重複しないものとする。
2 町葬及び準町葬については,第6条に規定する慶弔会議の議決を得るものとする。
(内申)
第5条 前2条の慶事及び弔事は,内申を受けて行うものとする。
2 内申は,町長部局,議会,農業委員会,教育委員会及び消防本部の消防長,課長,局長,場長,館長,施設長からの慶事弔事内申書(別記様式)により行うものとする。
(慶弔会議)
第6条 慶弔会議は,町長,副町長,議会議長,議会副議長及び町長公室長で構成する。
2 慶弔会議は,町長が必要に応じ招集するものとし,町長が会議の議長となる。
3 議長に事故があるとき,又は欠けたときは,議会議長が代理する。
(記念品の贈呈等の順序)
第7条 この規則により記念品を受ける者が記念品を受ける前に死亡したときは,次の順序により遺族(民法(明治29年法律第89号)第891条又は第892条の規定に該当するもの除く。)に記念品を贈るものとする。
(1) 配偶者
(2) 直系卑属
(3) 直系尊属
(4) 兄弟姉妹
(5) その他の親族
(記録の保存)
第8条 慶弔に関する記録は,永久保存しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第24号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 弔事に関する弔慰基準
| 基準 | 弔慰金及び供物等 |
町葬 | 1 現職の町長 | 町葬に掛かる経費 〔町葬辞退の場合は弔慰金100万円(香典)〕 |
通知 県,関係市町村及び町内 | ||
準町葬(当家との合同葬) | 1 名誉町民 2 現職の議長 3 その他町長が特に必要と認めたもの | 準町葬に掛かる経費 〔準町葬辞退の場合は弔慰金100万円(香典)〕 |
通知 県,関係市町村及び町内 〔当家は別途〕 |
2 その他の香典等を贈るものの対象者及び香典等
基準 | 弔慰金及び供物等 | |
その他香典等を贈るもの | 1 現職の町議会議員 2 現職の副町長又は現職の教育長 3 各種行政委員会委員 4 元町長 | 香典5万円及び生花1基 |
5 元町議会議長 6 満12年以上在職の元議会議員 7 元副町長,元助役,元収入役,又は元教育長 | 香典3万円及び生花1基 | |
8 元町議会議員 | 香典1万円及び生花1基 | |
9 現職の特別職の職員で非常勤のもののうち町長が認めたもの | 香典1万円 |