○茨城町議会事務局設置条例

昭和36年3月28日

条例第190号

(事務局の設置)

第1条 茨城町議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は,議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き,議長がこれを任命する。

事務局長

書記

その他の職員

(職員の定数)

第4条 職員の定数は,茨城町職員定数条例(昭和30年茨城町条例第5号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は,議長の命を受け議会の庶務を掌理し,職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は,上司の指揮を受け議会の庶務に従事する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。

この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

茨城町議会事務局設置条例

昭和36年3月28日 条例第190号

(昭和36年3月28日施行)