○茨城町議会事務局設置条例
昭和36年3月28日
条例第190号
(事務局の設置)
第1条 茨城町議会に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は,議会に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条 事務局に次の職員を置き,議長がこれを任命する。
事務局長
書記
その他の職員
(職員の定数)
第4条 職員の定数は,茨城町職員定数条例(昭和30年茨城町条例第5号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 事務局長は,議長の命を受け議会の庶務を掌理し,職員を指揮監督する。
2 書記その他の職員は,上司の指揮を受け議会の庶務に従事する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。
附則
この条例は,昭和36年4月1日から施行する。