○茨城町議会情報公開条例施行規則

平成12年3月31日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町議会情報公開条例(平成12年茨城町条例第8号。以下「条例」という。)第15条第2項の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(請求及び記載事項等)

第2条 条例第8条に規定する請求書は,情報公開請求書(様式第1号)により行うものとし,同条第3号の規定による議会の定める事項は,閲覧又は写しの交付の区分及び請求の目的とする。

2 前項の請求及び条例第12条第1項の申立ての受付は,茨城町議会事務局において行うものとする。

(諾否の決定通知等)

第3条 条例第9条第1項の規定による諾否の決定等の通知は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる通知書により行うものとする。

(1) 情報の公開を決定したとき。 情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 情報の非公開を決定したとき。 情報非公開決定通知書(様式第3号)

(3) 該当する情報がないとき。 情報不存在通知書(様式第4号)

2 条例第9条第3項の規定による諾否の決定期限の延長をする場合の通知は,情報公開決定期限延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(公開の方法等)

第4条 条例第10条第1項の規定による情報の公開は,第3条第1項第1号に規定する情報公開決定通知書に指定する内容において行うものとする。

2 議長は,条例第10条第2項の規定により複写した情報の公開を受ける者が,当該情報を汚損し,又は破損するおそれがあると認めるときは,当該情報の閲覧を中止し,若しくは禁止することができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成28年議会規則第1号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

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茨城町議会情報公開条例施行規則

平成12年3月31日 議会規則第1号

(平成28年4月1日施行)