○茨城町議会情報公開条例施行規則
平成12年3月31日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町議会情報公開条例(平成12年茨城町条例第8号。以下「条例」という。)第15条第2項の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 情報の公開を決定したとき。 情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 情報の非公開を決定したとき。 情報非公開決定通知書(様式第3号)
(3) 該当する情報がないとき。 情報不存在通知書(様式第4号)
2 議長は,条例第10条第2項の規定により複写した情報の公開を受ける者が,当該情報を汚損し,又は破損するおそれがあると認めるときは,当該情報の閲覧を中止し,若しくは禁止することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年議会規則第1号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。