○茨城町町内連絡事務処理に関する規則
昭和31年9月20日
規則第5号
第1条 この規則は,茨城町(以下「町」という。)と町内各地区間の事務の連絡に関することについて規定し,町の行政の円滑な運営を図ることを目的とする。
第2条 別表に示すとおり町内に区を設け,区の下に班を設け,班はこれを自治班と呼称する。
2 町長は,特に必要と認める場合は,区に入らない班を設けることができる。これを連絡員と呼称する。
第3条 区に区長及び副区長を,班に班長を置く。
第4条 区長は,町長が委嘱する。なお,副区長及び班長については,区の推薦をもって委嘱を受けたものとみなす。
第5条 区長及び班長は,それぞれの区又は班を代表して町役場との事務の連絡を掌り行政事務を円滑迅速に処理し,もって住民の福祉を図り文化の発展に寄与しなければならない。
第6条 副区長は,区長を補佐し,区長に事故があり,又は欠けた場合にその職務を代理する。
第7条 区長及び副区長の任期は2箇年とし,班長の任期は1箇年とする。ただし,それぞれ再任を妨げない。
第8条 区長及び副区長は,他の公職を兼務することができる。
第9条 区長及び副区長の報酬及び費用弁償は,茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年茨城町条例第61号)により支給する。
第10条 班長及び連絡員の報償については,年額13,000円を基準とし,均等割40パーセント,戸数割60パーセントであん分算出した額を支給する。
第11条 町は,班長及び連絡員の業務の万一の事故に備え,損害保険に加入するものとし,その保険料は,町が負担する。
2 班長が事故等により,当該業務中に受けた損害の補償の範囲は,前項に規定する保険から支払われる金額を限度とする。
附則
この規則は,昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第27号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
長岡地区
区名 |
長岡 |
長岡第二 |
矢頭東 |
矢頭西 |
矢頭北 |
矢頭中丸原 |
植農 |
谷田部 |
小鶴 |
三島 |
前田第一 |
前田第二 |
前田第三 |
前田東 |
下郷 |
上郷 |
大畑 |
馬渡 |
近藤 |
常井 |
大山原 |
瑞穂 |
明光台団地 |
桜団地 |
桜の郷ひがし台 |
川根地区
区名 |
木部東部 |
木部西部 |
木部南部 |
飯沼 |
上飯沼 |
上飯沼南部 |
下飯沼 |
下土師新地 |
下土師宿 |
下土師仲塚 |
赤坂 |
奥谷 |
桜ヶ丘団地 |
サングリーン |
越安 |
蕎麦原 |
駒渡 |
千勝 |
野曽 |
野曽後谷 |
南栗崎 |
南川又 |
上野合地区
区名 |
秋葉 |
南島田 |
神谷 |
増山 |
坂東 |
鳥羽田 |
生井沢憲生 |
生井沢協栄 |
下雨ヶ谷 |
上雨ヶ谷 |
下座 |
小幡 |
五里峰 |
古宿 |
千貫桜 |
沼前地区
区名 |
小堤 |
駒場 |
神宿 |
本郷 |
海老沢 |
城之内 |
宮ケ崎 |
宮ケ崎第四 |
宮ケ崎第五 |
宮ケ崎第六 |
宮ケ崎日進 |
網掛 |
昭和 |
石崎地区
区名 |
船渡 |
東永寺 |
飯塚 |
中山 |
新興 |
前原 |
金沢 |
中石崎 |
桝原 |
宮前 |
長洲 |
遠西 |
台 |
前谷 |
後谷 |
若宮 |