○茨城町統計調査員設置規則

平成元年3月30日

規則第2号

(設置)

第1条 各種統計調査の円滑なる遂行を図るため統計調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(調査員の職務)

第2条 調査員は,町長の指揮監督のもとに,次に掲げる事務に従事する。

(1) 統計調査の実施に関する事務

(2) 講習会及び研修会への出席

(3) その他町長が必要と認める事務

(任命)

第3条 調査員は,統計調査に関心の高い町民のうちから,区長の推薦に基づき町長が任命する。

(服務)

第5条 調査員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(2) 職務上の指示に従うこと。

(3) 調査員としての信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(解任)

第6条 町長は,調査員が次の各号のいずれかに該当するときは,解任することができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれらに耐えられないと認められたとき。

(3) 本人から解任の願い出があったとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

茨城町統計調査員設置規則

平成元年3月30日 規則第2号

(平成元年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成元年3月30日 規則第2号