○茨城町印鑑条例施行規則

昭和50年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町印鑑条例(昭和50年茨城町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑登録申請書は,様式第1号による。

(確認)

第3条 条例第4条第2項の規定による当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認は,申請に係る事項とその他町長が必要と認める事項について審査するとともに,照会書(様式第3号)により本人に照会し,期限内に本人又はその代理人が持参する回答書(様式第3号)及び町長が適当と認める書類により行うものとする。

2 登録申請者が自ら申請した場合における確認は,次の各号に掲げる文書のうち,いずれかのものの提示によって適正であると認められるときに限り,前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証,許可証若しくは身分証明書であって本人の写真のちょう付したもの

(2) 茨城町(以下「町」という。)において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(3) 町の職員において登録申請者と,面識のある者が登録申請者の人違いでないことを確認保証された書面

3 前項第2号の書面には,保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。

4 第1項に規定する回答期限は,照会書を送付した日から起算して30日を経過した日とする。

(印鑑登録原票)

第4条 条例第4条第2項に規定する印鑑登録原票は,様式第4号による。

(印鑑登録の不受理)

第5条 条例第5条第3号の規定による規則で定める印鑑は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名,旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表わしていないもの

(2) 職業,資格その他氏名,旧氏又は通称以外の事項を表わしているもの

(3) 印影の大きさが,一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 前3号のほか,町長が不適当と認めるもの

(5) 町長は,第1号及び第2号の規定にかかわらず,外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)法第30条の45に規定する外国人住民をいう。この号において以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては,記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には,当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証)

第6条 条例第6条第1項に規定する印鑑登録証は,様式第5号によるものとし,同項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は,その登録に係る受領書(様式第7号)を町長に提出するものとする。この場合において,代理人が交付を受けようとするときは,委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 条例第7条第1項の規定による印鑑登録証再交付申請書は,様式第1号による。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 条例第8条の規定による亡失届は,様式第1号とする。

(印鑑登録廃止の申請)

第9条 条例第9条第1項及び第3項の規定による印鑑登録廃止申請書は,様式第1号による。

(印鑑登録証の返還)

第10条 印鑑登録証の交付を受けた者は,次の各号のいずれかに該当するときは,印鑑登録証を町長に返還しなければならない。

(1) 条例第8条の規定により亡失届をした印鑑登録証を発見したとき。

(2) 条例第9条第1項及び第3項の規定により印鑑登録を廃止したとき。

(3) 条例第11条の規定により印鑑登録を抹消したとき。

(登録事項の修正)

第11条 条例第10条第1項の規定による登録事項変更届は,様式第1号の2による。

(印鑑登録原票の保存及び通知)

第12条 条例第11条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は,印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

2 条例第11条第2項による通知は,様式第8号による。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第13条 条例第12条第1項の規定による印鑑登録証明書交付申請書は,様式第2号による。

(印鑑登録証明書の交付申請時の来庁者の本人確認)

第14条 条例第12条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請者に対し,本人確認を行うものとする。

2 印鑑登録証明書の交付の申請書を受理する際,申請者に対して,次に掲げる氏名等が記載されている書類等(以下「本人確認書類」という。)の提示を求めるものとする。ただし,本人確認書類の提示ができない場合は,本人を確認するための聞き取り調査等を行うものとする。

(1) 運転免許証,旅券,個人番号カード,在留カード,特別永住者証明書,その他官公署が発行した免許証,許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)

(2) 健康保険被保険者証,国民年金手帳等その他町長が適当と認める書類

3 前項の規定により申請者から得られた氏名等を申請書に記載された氏名等と対比し,それらが同一であることを確認するものとする。

(印鑑登録証明書)

第15条 条例第13条に規定する印鑑登録証明書は,様式第6号による。

(書類の保存期間)

第16条 登録及び証明に関する書類の保存期間は,次の各号に定める期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日又は作成した日から3年

1 この規則は,昭和50年6月1日から施行する。

3 条例附則第2項の規定によって行う印鑑の証明については,この規則による改正後の茨城町印鑑条例施行規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成3年規則第2号)

この規則は,平成3年8月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第15号)

この規則は,平成9年8月4日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第52号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第22号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第29号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は,令和元年11月5日から施行する。

(令和元年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は,令和4年11月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

茨城町印鑑条例施行規則

昭和50年3月20日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
昭和50年3月20日 規則第1号
平成3年7月30日 規則第2号
平成8年3月29日 規則第2号
平成9年7月31日 規則第15号
平成16年3月30日 規則第5号
平成16年6月30日 規則第20号
平成19年3月28日 規則第6号
平成21年12月25日 規則第52号
平成24年6月25日 規則第22号
平成26年12月25日 規則第21号
平成27年12月28日 規則第29号
令和元年9月30日 規則第13号
令和元年12月27日 規則第22号
令和4年9月20日 規則第17号
令和5年3月22日 規則第1号