○茨城町印鑑条例施行規則
昭和50年3月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町印鑑条例(昭和50年茨城町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証,許可証若しくは身分証明書であって本人の写真のちょう付したもの
(2) 茨城町(以下「町」という。)において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(3) 町の職員において登録申請者と,面識のある者が登録申請者の人違いでないことを確認保証された書面
3 前項第2号の書面には,保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。
4 第1項に規定する回答期限は,照会書を送付した日から起算して30日を経過した日とする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名,旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表わしていないもの
(2) 職業,資格その他氏名,旧氏又は通称以外の事項を表わしているもの
(3) 印影の大きさが,一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 前3号のほか,町長が不適当と認めるもの
(印鑑登録証の返還)
第10条 印鑑登録証の交付を受けた者は,次の各号のいずれかに該当するときは,印鑑登録証を町長に返還しなければならない。
(1) 条例第8条の規定により亡失届をした印鑑登録証を発見したとき。
(3) 条例第11条の規定により印鑑登録を抹消したとき。
(印鑑登録原票の保存及び通知)
第12条 条例第11条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は,印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(印鑑登録証明書の交付申請時の来庁者の本人確認)
第14条 条例第12条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請者に対し,本人確認を行うものとする。
2 印鑑登録証明書の交付の申請書を受理する際,申請者に対して,次に掲げる氏名等が記載されている書類等(以下「本人確認書類」という。)の提示を求めるものとする。ただし,本人確認書類の提示ができない場合は,本人を確認するための聞き取り調査等を行うものとする。
(1) 運転免許証,旅券,個人番号カード,在留カード,特別永住者証明書,その他官公署が発行した免許証,許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)
(2) 健康保険被保険者証,国民年金手帳等その他町長が適当と認める書類
3 前項の規定により申請者から得られた氏名等を申請書に記載された氏名等と対比し,それらが同一であることを確認するものとする。
(書類の保存期間)
第16条 登録及び証明に関する書類の保存期間は,次の各号に定める期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年
(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日又は作成した日から3年
附則
1 この規則は,昭和50年6月1日から施行する。
2 茨城町印鑑条例施行規則(昭和41年茨城町規則第1号)は,廃止する。
3 条例附則第2項の規定によって行う印鑑の証明については,この規則による改正後の茨城町印鑑条例施行規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は,平成3年8月1日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第15号)
この規則は,平成9年8月4日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第52号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第22号)
この規則は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は,令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
この規則は,令和4年11月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。