○茨城町情報公開条例施行規則
平成12年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町情報公開条例(平成12年茨城町条例第12号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 情報の公開を決定したとき。 情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 情報の非公開を決定したとき。 情報非公開決定通知書(様式第3号)
(3) 該当する情報がないとき。 情報不存在通知書(様式第4号)
2 町長は,条例第10条第2項の規定により複写した情報の公開を受ける者が,当該情報を汚損し,又は破損するおそれがあると認めるときは,当該情報の閲覧を中止し,若しくは禁止することができる。
3 審査会は,実施機関から諮問を受けたときは,情報公開審査答申書(様式第8号)により答申をするものとする。
4 実施機関は,審査会から答申を受けたときは,遅滞なく情報公開審査請求裁決通知書(様式第9号)により当該審査請求人にその裁決結果を通知するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)抄
(施行期日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行に際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の茨城町個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の茨城町国民健康保険税減免取扱規則,第6条の規定による改正前の茨城町児童福祉法施行細則,第7条の規定による改正前の茨城町児童手当法施行細則,第8条の規定による改正前の茨城町出産祝金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の茨城町老人福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の茨城町身体障害者福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の茨城町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第12条の規定による改正前の茨城町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則,第13条の規定による改正前の茨城町国民健康保険規則,第14条の規定による改正前の茨城町介護保険法施行細則及び第15条の規定による改正前の茨城町公共下水道受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。