○茨城町管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月11日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき,同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 職員のうち管理職員等は,別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第16号)

この規則は,昭和49年10月1日から施行する。

(昭和55年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和55年10月1日から適用する。

(昭和57年規則第10号)

この規則は,昭和57年6月1日から施行する。

(昭和61年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年規則第6号)

この規則は,昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成3年7月1日から適用する。

(平成5年規則第28号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第11号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行し,平成13年5月1日から適用する。

(平成16年規則第7号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第26号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(茨城町管理職員等の範囲を定める規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は適用せず,改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年規則第1号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

議会事務局

局長

町長部局

町長公室長,部長,参事

課長,施設長,副参事

人事,給与,予算,文書,秘書担当の課長補佐及び係長

会計課

会計管理者,課長

農業委員会事務局

局長

教育委員会事務局

教育部長,課長,副参事

学校給食共同調理場

場長

消防本部

消防長,次長,課長

消防署

署長

備考

1 この表中「町長部局」とは,茨城町行政組織規則(平成5年茨城町規則第25号)に規定する機関をいう。

2 この表中「農業委員会事務局」とは,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成させる機関をいう。

3 農業委員会事務局の項中「局長」とは,上席の職員をいう。

4 この表中「教育委員会事務局」とは,茨城町教育委員会事務局組織規則(昭和54年茨城町教委規則第5号)に規定する機関をいう。

茨城町管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月11日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年8月11日 規則第9号
昭和48年6月21日 規則第5号
昭和49年10月1日 規則第16号
昭和55年12月25日 規則第20号
昭和57年6月19日 規則第10号
昭和61年4月1日 規則第14号
昭和63年7月1日 規則第6号
平成2年6月27日 規則第3号
平成3年7月30日 規則第4号
平成5年12月27日 規則第28号
平成8年3月29日 規則第3号
平成10年3月31日 規則第4号
平成11年3月31日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第11号
平成13年9月26日 規則第23号
平成16年3月30日 規則第7号
平成17年12月27日 規則第26号
平成19年3月28日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第1号
令和5年3月22日 規則第5号