○茨城町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和57年3月23日

条例第10号

(議員報酬)

第1条 議会の議長,副議長及び議員の議員報酬は,別表第1のとおりとする。

第2条 議長及び副議長には,その選挙された日から,議員にはその職に就いた日から,その月の日数を基礎として日割計算により当月分の議員報酬を支給する。

2 議長,副議長及び議員が任期満了,辞職,除名,死亡又は議会の解散により,その職を離れたときの当月分の議員報酬については,その月の日数を基礎として離職した日までを日割計算により支給する。

3 前項の議員報酬については,いかなる場合においても重複して支給しない。

4 前項に規定する以外の支給方法については,一般職の職員の例による。

(費用弁償)

第3条 議長,副議長及び議員が公務のため旅行したとき,その旅行(住所又は居所から目的地までの旅行をいう。)について費用弁償として旅費を支給する。

2 議長,副議長及び議員の旅費の種類及び額については,茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年茨城町条例第91号。以下「特別職常勤の給与等条例」という。)に規定する町長等の旅費の例によるものとする。

3 議会の議員が召集に応じ,定例会,臨時会,常任委員会,議会運営委員会,特別委員会又は広報委員会に出席したときは,費用弁償として,別表第2に掲げる額を支給する。

(期末手当)

第4条 議会の議員の期末手当の支給条件,支給方法及び支給期日については,特別職常勤の給与等条例の適用を受ける町長等の例による。

2 期末手当の額は,それぞれ基準日現在(辞職し,又は死亡した者にあっては,辞職し,又は死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額(以下「報酬月額」という。)に,報酬月額に100分の15を乗じて得た額を加算した合計額に,特別職常勤の給与等条例に規定する支給割合を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

附則

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和57年1月1日から適用する。

(議会の議長,副議長及び議員の議員報酬月額の特例)

2 議会の議長,副議長及び議員の議員報酬月額は,平成23年7月1日から平成23年11月30日までの間は,第1条の規定にかかわらず,同条に規定する額から100分の5に当たる額を減じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(令和2年6月に議会の議長,副議長及び議員に支給する期末手当に係る減額特例措置)

3 第4条の規定にかかわらず,令和2年6月に議会の議長,副議長及び議員に支給する期末手当の額は,同条に規定する額から,その100分の10に相当する額を減じた額とする。

附則(昭和60年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。

附則(昭和61年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和63年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

附則(平成元年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

附則(平成2年条例第16号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の茨城町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成4年条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年10月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の茨城町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成6年条例第16号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年10月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の茨城町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成7年条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の茨城町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成9年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当については,「100分の55」とする。

附則(平成16年条例第6号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第9号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成20年条例第37号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第21号)

この条例は,平成23年7月1日から施行する。

附則(令和2年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の茨城町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は,令和2年6月1日から適用する。

附則(令和7年条例第4号)抄

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条,第4条,第6条,第8条及び第9条の規定 令和7年4月1日

附則(令和7年条例第5号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は,令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

区分

議員報酬月額

議長

354,000円

副議長

318,000円

議員

310,000円

別表第2(第3条関係)

区分

支給額

議長

2,000円

副議長及び議員

2,000円

茨城町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和57年3月23日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和57年3月23日 条例第10号
◇ 昭和60年7月1日 条例第7号
◇ 昭和61年6月20日 条例第10号
◇ 昭和63年6月22日 条例第9号
◇ 平成元年12月26日 条例第29号
◇ 平成2年12月27日 条例第16号
◇ 平成4年1月13日 条例第3号
◇ 平成6年12月28日 条例第16号
◇ 平成7年12月28日 条例第21号
◇ 平成9年12月26日 条例第22号
◇ 平成16年3月30日 条例第6号
◇ 平成19年3月28日 条例第9号
◇ 平成20年9月26日 条例第26号
◇ 平成20年12月25日 条例第37号
◇ 平成23年6月22日 条例第21号
◇ 令和2年6月10日 条例第23号
◇ 令和7年3月26日 条例第4号
◇ 令和7年3月26日 条例第5号