○茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規則
平成4年1月13日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年茨城町条例第61号。以下「条例」という。)の規定による報酬の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給方法)
第2条 条例第1条の報酬の給与区分が年額をもって定められている場合における支給方法は,次によるものとする。
(1) 年額の基礎となる年の期間は,会計年度による。
(2) 特別職の職員が年の中途で退職した場合の報酬の額は,退職の日の属する月までを月割計算によって算出した金額とする。
(3) 特別職の職員として年の中途から就職した場合の報酬の額は,就職した日の属する月から月割計算によって算出した金額とする。
2 条例第1条の報酬の給与区分が月額をもって定められている場合には,特別職の職員として就職した当月分から報酬を支給し,特別職の職員の職を離れた当月分まで報酬を支給する。ただし,いかなる場合であっても重複して報酬を支給しない。
(支給額及び支給日)
第3条 農業委員会の会長,会長代理,委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員」という。)の報酬額について,町長が別に定める額は,次の算式で得られる額とする。
農地利用最適化交付金の交付金額÷当該年度の委員全員の活動日数×当該年度の委員活動日数
2 前項により算定した額の支給については,当該年度末までに支給する。
(戸数の基礎)
第4条 戸数をもって報酬の額が定められている場合の戸数は,毎年4月1日現在の戸数とする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。