○茨城町職員の旅費に関する規則

昭和32年9月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町職員の旅費に関する条例(昭和32年茨城町条例第95号。以下「条例」という。)に基づき,職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は,条例第32条第2項の規定に基づき町長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き,鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の払戻手続をとったにもかかわらず,払戻しを受けることができなかった額とする。ただし,その額は,その支給を受ける者が,当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は,次の各号に規定する額による。ただし,その額は,現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失したとき以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については,購入金額のうち,未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額

第3条の2 条例第3条第7項に規定するその他規則で定める事情とは,宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で,旅行命令権者が町長に協議して定めるものとする。

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は,別記様式による。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は,次の各号の区分に従い,当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には,当該各号の規定にかかわらず,前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には,その証明の基準となる点で,当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,鉄道駅,波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には,同項の規定にかかわらず,地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更)

第6条 旅行命令権者は,旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において,必要と認めるときは,その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(旅費請求書の種類,記載事項及び様式)

第7条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の種類,記載事項及び様式は,別に定める。

(旅費の精算)

第8条 条例第11条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除くほか,旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

3 条例第11条第4項に規定する給与の種類は,茨城町職員の給与に関する条例(昭和32年茨城町条例第93号)に規定する給与とする。

(日額旅費)

第9条 条例第19条の規定による旅行者に対し支給する日額旅費の額及び支給条件は,別表に掲げるところによる。

2 茨城県自治研修所に宿泊することが定められ,又は当該施設を利用する便宜が与えられている場合の日額旅費は,前項の規定による額に代えて1夜につき3,900円を支給する。

(町内出張宿泊料)

第10条 条例第17条の規定による旅行者に対し支給する宿泊料のうち,町内出張宿泊料については,その実費額を支給する。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和37年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,条例第20条については,昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日以後の旅行から適用する。

(昭和55年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日以後の旅行から適用する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日以後の旅行から適用する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日以後の旅費から適用する。

(平成5年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第5号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第40号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町職員の旅費に関する規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和2年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

日額旅費の支給を受ける者の範囲

日額旅費の額

支給条件

条例第19条第1項に掲げる旅行をした者

1,300円

当該用務地に宿泊するとき。

画像

茨城町職員の旅費に関する規則

昭和32年9月13日 規則第2号

(令和2年9月11日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和32年9月13日 規則第2号
昭和37年10月18日 規則第1号
昭和48年6月21日 規則第4号
昭和49年6月1日 規則第13号
昭和52年4月1日 規則第8号
昭和54年5月15日 規則第7号
昭和55年12月25日 規則第17号
昭和61年4月1日 規則第1号
昭和62年3月25日 規則第1号
昭和62年6月25日 規則第4号
平成5年3月30日 規則第4号
平成9年12月26日 規則第29号
平成10年3月31日 規則第5号
平成12年12月28日 規則第40号
平成13年3月30日 規則第6号
平成19年3月28日 規則第18号
令和2年9月11日 規則第30号