○茨城町財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和48年6月21日

条例第24号

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 財政事情書は,4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに,10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により,前項に規定する期限に公表できないときは,町長は事由のやんだときから1箇月以内に公表しなければならない。

第3条 財政事情書には,次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産,地方債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

第4条 財政事情書の公表は,茨城町公告式条例(昭和30年茨城町条例第1号)により行う。

2 財政事情書は,告示の日から6箇月間何人も町長の指定した場所において,その閲覧を請求することができる。

第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例により初めて行う財政事情書の公表については,第2条中「5月末日」とあるのは,「6月末日」と読み替えるものとする。

茨城町財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和48年6月21日 条例第24号

(昭和48年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和48年6月21日 条例第24号