○茨城町国民健康保険税条例施行規則

昭和55年12月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,国民健康保険税の賦課徴収に関し,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(簡易申告書)

第2条 茨城町国民健康保険税条例(昭和41年茨城町条例第14号。以下「国保税条例」という。)第24条の規定による申告書の様式は,様式第1号のとおりとする。

(納税通知書)

第3条 国保税条例第25条の規定による納税通知書の様式は,様式第2号又は様式第3号のとおりとする。

第3条の2 削除

(徴収の特例に係る納税通知書)

第3条の3 国保税条例第18条及び第19条の規定による特別徴収開始通知書(仮徴収)の様式は,様式第3号の2のとおりとする。

第3条の4 国保税条例第14条の規定による国民健康保険税額決定通知書兼特別徴収開始通知書の様式は,様式第3号の3のとおりとする。

(減免申請書)

第4条 国保税条例第26条の規定による減免申請書の様式は,様式第4号のとおりとする。

(その他の文書等の様式)

第5条 次の各号に掲げるものの様式は,当該各号に掲げるところによる。

(1) 国民健康保険税納付書 様式第5号

(2) 国民健康保険税督促状 様式第6号

(3) 国民健康保険税変更通知書 様式第7号

(4) 国民健康保険税過誤納金還付通知書 様式第8号

(5) 特定同一世帯所属者異動連絡票 様式第8号の2

(6) 旧被扶養者異動連絡票 様式第8号の3

(帳簿の様式)

第6条 次の各号に掲げる帳簿の様式は,当該各号に掲げるところによる。

(1) 国民健康保険台帳兼課税台帳 様式第10号

(2) 国民健康保険税収納簿 様式第11号

(茨城町税条例施行規則の準用)

第7条 この規則に定めるもののほか,国民健康保険税の賦課徴収については,茨城町税条例施行規則(昭和36年茨城町規則第2号)を準用する。

この規則は,昭和55年12月1日から施行する。

(平成5年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成8年規則第5号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第21号)

この規則は,平成14年9月24日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成18年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年1月1日から適用する。

(平成19年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町国民健康保険税条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成19年規則第52号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行し,平成20年5月1日から適用する。

(平成20年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第35号)

この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成25年規則第24号)

(施行期間)

1 この要領は,平成25年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際,現にある改正前の茨城町国民健康保険税条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成25年規則第29号)

(施行期間)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際,現にある改正前の茨城町国民健康保険税条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成25年規則第39号)

(施行期間)

1 この規則は,平成26年1月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際,現にある改正前の茨城町国民健康保険税条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成26年規則第6号)

(施行期間)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際,現にある改正前の茨城町国民健康保険税条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成27年規則第31号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の茨城町国民健康保険税条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成28年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の茨城町国民健康保険税条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成30年規則第9号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年1月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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様式第9号 削除

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茨城町国民健康保険税条例施行規則

昭和55年12月1日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
昭和55年12月1日 規則第22号
平成5年6月30日 規則第19号
平成8年3月29日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第9号
平成14年9月20日 規則第21号
平成15年3月31日 規則第7号
平成16年6月30日 規則第23号
平成18年3月29日 規則第5号
平成19年3月28日 規則第21号
平成19年12月28日 規則第52号
平成20年3月28日 規則第1号
平成20年6月27日 規則第22号
平成20年9月26日 規則第26号
平成21年3月27日 規則第7号
平成21年6月26日 規則第35号
平成25年3月28日 規則第24号
平成25年9月26日 規則第29号
平成25年12月27日 規則第39号
平成26年3月27日 規則第6号
平成27年12月28日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第12号
平成28年6月29日 規則第28号
平成30年3月31日 規則第9号
平成30年9月28日 規則第25号
令和2年12月11日 規則第37号
令和4年3月15日 規則第6号
令和5年3月22日 規則第1号
令和5年3月22日 規則第8号