○茨城町国民健康保険税条例施行規則
昭和55年12月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,国民健康保険税の賦課徴収に関し,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(簡易申告書)
第2条 茨城町国民健康保険税条例(昭和41年茨城町条例第14号。以下「国保税条例」という。)第24条の規定による申告書の様式は,様式第1号のとおりとする。
(1) 国民健康保険台帳兼課税台帳 様式第10号
(2) 国民健康保険税収納簿 様式第11号
(普通徴収に係る納付方法)
第6条 国保税条例第11条の規定による普通徴収の方法は,口座振替の方法によるものとする。ただし,口座振替の方法によることができないときは,納付書による納付その他の方法によることができる。
(茨城町税条例施行規則の準用)
第7条 この規則に定めるもののほか,国民健康保険税の賦課徴収については,茨城町税条例施行規則(昭和36年茨城町規則第2号)を準用する。
附則
この規則は,昭和55年12月1日から施行する。
附則(平成5年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第21号)
この規則は,平成14年9月24日から施行する。
附則(平成15年規則第7号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年1月1日から適用する。
附則(平成19年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町国民健康保険税条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年規則第52号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年5月1日から適用する。
附則(平成20年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第35号)
この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第24号)
(施行期間)
1 この要領は,平成25年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際,現にある改正前の茨城町国民健康保険税条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年規則第29号)
(施行期間)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際,現にある改正前の茨城町国民健康保険税条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年規則第39号)
(施行期間)
1 この規則は,平成26年1月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際,現にある改正前の茨城町国民健康保険税条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年規則第6号)
(施行期間)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際,現にある改正前の茨城町国民健康保険税条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年規則第31号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の茨城町国民健康保険税条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成28年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の茨城町国民健康保険税条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和5年規則第8号)
(施行期日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第22号)
この規則は,令和7年8月1日から施行する。
附則(令和8年規則第15号)
(施行期日)
第1条 この規則は,公布の日から施行し,令和7年9月27日から適用する。ただし,第6条については,令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

様式第2号から様式第3号の3まで 削除

様式第5号から様式第8号の3まで 削除
様式第9号 削除

