○茨城町立小中学校学区審議会規則
昭和54年9月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町立小中学校学区審議会条例(昭和54年茨城町条例第9号)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 特定の地位又はその職により委嘱された委員の任期は,当該地位又はその職にある期間とする。
(部会)
第3条 審議会に調査及び審議のため,必要により部会を置くことができる。
(会議録)
第4条 会議録は,おおむね次の事項について会長が職員をして作成させ保管する。
(1) 開会及び閉会の日時
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 委員以外の出席者の氏名
(4) 会議に付した議題及びその内容
(5) 議決事項及びその要旨
(6) 委員会の答申事項
(7) その他会長において,必要と認めた事項
(庶務)
第5条 審議会の庶務は,茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において行う。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。