○茨城町立学校職員服務規程
昭和37年6月1日
教委訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,別に定めがあるもののほか,職員の服務に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で「職員」とは,茨城町立学校管理規則(昭和36年茨城町教育委員会規則第8号。以下「管理規則」という。)第13条に規定する職員をいう。
(願,届,報告書等の提出手続)
第3条 職員が,この規程に基づいて提出する願,届,報告書等は,特別の定めがあるもののほか,すべて校長を経由して教育長に提出しなければならない。
(着任届)
第4条 職員は,着任したときは,着任届(様式第1号)を提出しなければならない。
(履歴書等の作成及び管理)
第5条 新たに県費負担教職員となった職員は,その着任後7日以内に,履歴書記載事項報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)を3部作成し,校長に提出しなければならない。
2 校長は,前項の報告書のうち,2部を教育長に送付し,他の1部は当該学校に保管するものとする。
2 校長は,職員が転勤したときは,当該職員の履歴書,健康診断票,休暇カード,扶養親族カード,扶養控除申告書,初任給調整手当支給調書,研修承認整理簿(様式第7号。ただし,教員に限る。)及びその他別に定める書類を整理して,速やかに転勤先の所属長に送付するものとする。
(履歴事項の追加訂正届)
第6条 職員は,氏名,本籍(ただし,都道府県に変更があった場合に限る。),現住所,学歴,資格等履歴事項に追加又は訂正を要する事由が生じたときは,速やかに履歴事項追加(訂正)届(様式第3号)を提出しなければならない。
2 前項の規定による届出には,戸籍記載事項については戸籍個人事項証明書を,学歴,資格等の場合については,その証明書を添付しなければならない。
(出勤簿の押印等)
第7条 職員は,出勤したときは,自ら出勤表(様式第4号)に押印しなければならない。
2 職員の研修,出張,休暇等の場合は,校長又は校長の指定する職員が,その旨を出勤表に記載しておかなければならない。
(欠勤の取扱い)
第7条の2 職員が,休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず,又は年次休暇の請求の手続をとらずに勤務しなかったときは,欠勤とする。
2 職員は,欠勤するとき,又は欠勤したときは,欠勤届(様式第4号の2)を校長に提出しなければならない。
3 校長は,欠勤届を整理保管しなければならない。
(勤務場所を離れる場合)
第8条 職員は,勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は,勤務時間中,授業その他の理由により所定の勤務場所を離れるときは,校長又は校長の指定する職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(職務専念義務免除の手続)
第9条 職員が,茨城町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年茨城町条例第13号)の規定に基づき,職務専念義務の免除(以下この条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は,職務専念義務免除願(様式第5号)を,校長にあっては教育長に,その他の職員にあっては校長に提出するものとする。ただし,職免を受けようとする期間が2日に満たないときは,この限りでない。
2 職員が,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第22条第2項の規定に基づき,職免の承認を受けようとするときは,あらかじめ研修承認願(様式第6号)を校長に提出し,その承認を受けなければならない。
(出張の復命)
第10条 職員は,出張したときは,帰校後速やかに出張復命書(様式第8号)を旅行命令者に提出しなければならない。ただし,軽易なものは口頭で復命することができる。
(休暇の取扱い)
第11条 職員は,疾病その他の理由により,定められた出勤時刻までに出勤できないとき又は勤務時間中に早退しようとするときは,事前に休暇の手続をしなければならない。
2 職員は,疾病,災害その他やむを得ない理由により,事前に休暇の手続をとれないときは,速やかに電話,電報,伝言等により校長にあっては教育長に,その他の職員にあっては校長に連絡しなければならない。
(休暇中の出勤)
第12条 職員が,休暇期間中に出勤しようとするときは,備考欄又は事由欄にその旨を記載した休暇カードを,校長にあっては教育長に,その他の職員にあっては校長に提出するものとする。
(出勤届出書の提出)
第13条 校長は,前条の規定による届出を受理した場合,管理規則第20条第2項の規定により,既に教育長に届出済みであるものについては,速やかに出勤届出書(様式第9号)を提出するものとする。
(不在中の授業,事務の処理)
第14条 職員は,出張,研修,休暇等の場合は,その期間担当する授業その他事務に遅滞又は支障を生じないようあらかじめ必要な事項を校長にあっては教頭に,その他の職員にあっては校長又は校長の指定する職員に連絡しなければならない。
(教育に関する兼職,兼務承認の手続)
第16条 職員は,教育に関する他の職を兼ね,又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは,教特法第17条第1項の規定により,兼職(兼務)承認願(様式第11号)を提出し,その承認を受けなければならない。
(物品の整理保管)
第19条 職員は,物品を常に一定の場所に整理保管し,紛失,火災,盗難等の予防に注意しなければならない。
2 物品は,職務上必要がある場合のほか,学校外に持ち出してはならない。
(身分証明書)
第20条 職員は,身分証明書(様式第14号)の交付を受けることができる。
2 身分証明書の有効期間は,発行の日から2年間とする。
3 身分証明書は,他人に貸与してはならない。
4 職員は,身分証明書記載事項に変動があった場合又はき損した場合には,身分証明書を提出し,訂正又は書換えの手続をとらなければならない。
5 職員は,身分証明書を紛失した場合は,速やかに届け出なければならない。
6 職員は,退職する場合は,身分証明書を返還しなければならない。ただし,死亡の場合は,校長において回収の手続をとるものとする。
(職員住所録)
第21条 校長は,所属職員の住所録(様式第15号)を備え付けておくものとする。
2 校長は,緊急校務の連絡ができるよう,連絡系統表を作成しておかなければならない。
(事務の引継ぎ)
第22条 職員は,退職するときは退職の日に,休職又は転勤を命ぜられたときはその日から5日以内に,担当校務についての書類帳簿等を付した事務引継書(様式第16号)を作成し,校長(校長にあっては教育長)の指定する職員に引き継ぎ,その確認を受けなければならない。
(事故報告等)
第23条 職員は,重大な事故(交通事故にあっては,すべての事故)が生じたとき又は重大な交通違反をしたときは,直ちにその事情を校長に報告しなければならない。
第24条 校長は,前条の報告を受けたとき,財産上の災害若しくは盗難の事故が生じたとき又は児童及び生徒に重大な事故が生じたときは,直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。
(補則)
第25条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,校長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和39年教委訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年教委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年教委訓令第2号)
この訓令は,昭和57年7月25日から施行する。
附則(昭和63年教委訓令第1号)
この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成元年4月23日から適用する。
附則(平成14年教委訓令第2号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委訓令第4号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある茨城町立学校職員服務規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年教委訓令第5号)
この訓令は,平成19年6月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第4号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第1号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。