○茨城町立公民館規則

昭和30年2月11日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町立公民館の設置,管理等に関する条例(昭和49年茨城町条例第33号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(中央公民館及び分館の事業)

第2条 条例第2条第1項に規定する茨城町立中央公民館(以下「公民館」という。)は,町民に対して,社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。

(館長)

第3条 館長は,上司の命を受け,館の事務をつかさどり,所属職員を指揮監督する。

(主事等)

第4条 公民館に,条例第3条に規定する職のほか,次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置く。

職務

主事

一般事務

主事補

主事の職務以外の一般事務

用務員

庁務及び清掃業務

2 前項の職にある者は,上司の命を受け,主として同項の表の右欄に掲げる職務を行う。

(開館及び閉館)

第5条 公民館の開館及び閉館の時刻は,次のとおりとする。ただし,臨時に必要がある場合には,館長は,その時刻を変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後10時

(休館日)

第6条 公民館の定期休館日は,原則として毎月第4月曜日とする。ただし,当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日とする。

2 館長は,必要ある場合には,年間を通じ15日以内で公民館の臨時休館日を定めることができる。

3 館長は,前項の規定による臨時休館日を定めるに当たっては,5日前までにその旨を教育長に届け出るとともに,これを公示しなければならない。

(施設及び設備の使用)

第7条 公民館の施設又は設備を使用しようとする者は,原則としてその5日前までに,茨城町立中央公民館使用許可願兼許可・不許可書(様式第1号)。以下「使用許可願兼許可・不許可書」という。を館長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 館長は,前項の規定により提出された申請書を審査し,使用許可願兼許可・不許可書を当該申請者に交付するものとする。

(施設及び設備の使用制限)

第8条 公民館の施設又は設備の使用者が,次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると館長が認めた場合には,館長は,使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して使用しようとし,又は使用したとき。

(2) 使用のための手続に違反したとき。

(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 使用に関して係員の指示に違反し,又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

2 館長は,茨城町(以下「町」という。),国又は他の地方公共団体が公民館を使用する場合又は公民館の使用目的が公共性,又は公益性が高いと認めた場合には,当該使用日に使用許可を得ている使用者に対し,その使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命ずることができる。

(施設及び設備のき損又は亡失の届出等)

第9条 公民館の施設又は設備の使用者が,当該施設又は設備を汚損,き損又は亡失したときは,速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は,前項に規定する届出があった場合は,その旨を教育長に報告しなければならない。

3 教育長は,第1項に規定する汚損,き損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し,損害賠償を命ずることができるものとする。

(公民館運営審議会の組織)

第10条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長,副委員長各1人を置く。

2 委員長は,審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり会務を総括する。

3 副委員長は,委員長を助け,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を行う。

(会議)

第11条 会議は,委員長が必要と認めるとき,その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともにあらかじめ通知して招集する。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

(報告)

第12条 館長は,各月の事業計画及びその実施状況を教育長に報告しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 条例第7条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は,次の各号のいずれかに該当するとき,使用料減免申請書(様式第2号)により教育長に申請しなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が使用するとき。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が使用するとき。

(3) 町及び茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催し,又は共催する行事

(5) 青少年健全育成を目的とする町内の団体,町内の社会教育関係団体,町内の社会福祉関係団体,町内の教育関係機関が使用するとき。

(6) その他特に教育長が必要と認めたとき。

2 前項各号に掲げる使用料の減額又は免除に関する基準は,別表に定めるとおりとする。ただし,10円未満の端数がある場合は,端数を切り上げるものとする。

3 教育長は,第1項の規定に基づく申請があった場合は,その適否を決定し,使用料減免決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の返還)

第14条 条例第8条の規定により使用料を返還することができる場合は,次の各号のとおりとする。

(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により,使用できなくなったとき。

(2) 使用開始前日までに使用の取消しを申し出たとき。

(3) 教育長がその他相当の理由があると認めたとき。

(事務の処理等)

第15条 公民館における事務の処理,職員の服務等については,教育委員会事務局の取扱いの例による。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,館長が教育長の承認を受けて別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和36年教委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第6号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

1 この規則は,令和5年7月1日より施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

減免要件

使用する諸室

減免の割合

(1) 生活保護法による扶助を受けている者が使用するとき。

全諸室

10/10

(2) 身体障害者福祉法に定める身体障害者が使用するとき。

全諸室

10/10

(3) 町及び教育委員会が主催し,又は共催する行事

全諸室

10/10

(4) 茨城町立中央公民館定期利用団体に関する運営要綱に規定する団体

和室

1/2

調理室

2/3

調理準備室

1/2

講座室

1/2

(5) 青少年健全育成を目的とする町内の団体,町内の社会教育関係団体,町内の社会福祉関係団体,町内の教育関係機関が使用するとき。

全諸室

10/10

(6) その他特に教育長が必要と認めたとき。

全諸室

教育長が認めた額

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茨城町立公民館規則

昭和30年2月11日 教育委員会規則第7号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年2月11日 教育委員会規則第7号
昭和36年4月1日 教育委員会規則第10号
昭和49年12月11日 教育委員会規則第6号
昭和52年7月13日 教育委員会規則第1号
昭和52年10月1日 教育委員会規則第2号
平成3年7月30日 教育委員会規則第1号
平成8年12月27日 教育委員会規則第3号
平成14年3月29日 教育委員会規則第6号
平成16年3月30日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号
平成30年3月31日 教育委員会規則第2号
平成30年9月28日 規則第28号
令和5年2月6日 教育委員会規則第3号
令和5年2月8日 教育委員会規則第4号