○茨城町スポーツ推進審議会運営規則
平成12年3月31日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町スポーツ推進審議会条例(平成23年茨城町条例第26号)第7条の規定に基づき,茨城町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 審議会に委員長1人及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,審議会の委員(以下「委員」という。)の互選によってこれを定める。
3 委員長は,審議会を代表し,議事その他の会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたとき,その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長の任期は,1年とする。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。
第4条 会議は,年1回開く。ただし,委員長が必要と認めたときは,この限りではない。
第5条 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
2 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。