○茨城町運動広場の設置及び管理に関する条例

昭和56年6月25日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により,運動広場の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の心身の健全な発達と明るく豊かな町民生活の形成に寄与するため,運動広場を別表第1のとおり設置する。

(管理)

第3条 運動広場は常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 運動広場を使用しようとするものは,町長の許可を受けなければならない。申請した事項を変更するときも同様とする。

2 町長は,運動広場の管理上必要があると認めたときは,前項の使用許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは,使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 運動広場の管理上特に支障があると認めるとき。

(有料運動広場)

第6条 有料運動広場は,別表第2のとおりとする。

2 町長は,有料運動広場の使用日及び使用時間を定めることができる。

3 有料運動広場を使用できる者は,次のとおりとする。

(1) 茨城町立学校施設開放に関する規則(平成21年茨城町教委規則第6号)の規定により,スポーツ開放利用団体の登録を受けた団体

(2) その他町長が認めたとき

(使用料の額)

第7条 有料運動広場を利用しようとする者は,別表第3に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 有料運動広場を利用する者が入場料その他これらに類する料金を徴収する場合における使用料の額は,別表第3に掲げる額の5倍に相当する額とする。

(使用料の徴収)

第8条 前条に規定する使用料は,許可の際徴収する。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は,返還しない。ただし,次の各号に掲げる場合は,その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由によって使用できなくなったとき。

(2) その他町長が必要があると認めたとき。

(使用料の減免)

第10条 使用料は,規則で定めるところにより減額又は免除することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 運動広場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,許可を受けた目的以外に運動広場を使用し,又はその使用の権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 町長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その許可を取り消し,又は使用を中止させ,若しくは使用の変更をさせることができる。この場合には使用者の側に損害があっても茨城町はその責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく諸規定に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により,使用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が不適当と認めたとき。

(物品の販売等)

第13条 運動広場内において飲食物その他物品を販売しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。

(使用者の義務)

第14条 使用者は,運動広場の施設を変更して使用し,又は特別の設備若しくは装備等をしようとするときは,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 使用者は,運動広場の使用を終わったとき,使用の許可を取り消されたとき,又は使用の中止若しくは変更をさせられたときは,直ちに設備等を原状に復して町長に引き渡さなければならない。

3 使用者は,使用許可を自己の理由により変更又は中止する場合は,変更又は中止を申し出なければならない。

(損害賠償等)

第15条 町長は,使用者が故意又は過失により施設等を損傷し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償させることができる。

2 町長は,使用者が条例及び条例に基づく規則に違反して起こした事故又は施設の管理上の責めに帰さない事故については,その責めを負わない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和56年7月1日から施行する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(令和元年条例第20号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

所在地

面積

桜運動公園

茨城町大字秋葉742番地1

0.9ヘクタール

広浦運動広場

茨城町大字下石崎2095番地3

0.8ヘクタール

大戸さくら公園

茨城町大字大戸1888番地2外

0.45ヘクタール

涸沼台運動広場

茨城町大字上石崎1315番地2

0.34ヘクタール

小幡運動広場

茨城町大字小幡2166番地1

0.77ヘクタール

フォレストぬまさきグラウンド

茨城町大字宮ヶ崎1443番地外

0.43ヘクタール

別表第2(第6条関係)

有料運動広場の名称

フォレストぬまさきグラウンド

別表第3(第7条関係)

(単位:円)

有料運動広場の名称

単位

金額

町内

町外

フォレストぬまさきグラウンド

専用使用

午前

1,260

2,520

午後

1,680

3,360

1日

2,520

5,040

1時間(夜間)

420

840

夜間照明

1時間

850

1,700

備考

1 この表において,午前・午後・1日・夜間は,次の区分による。

午前 午前8時30分から正午まで

午後 正午から午後5時まで

1日 午前及び午後

夜間 午後5時から午後10時まで

2 使用時間がその単位の時間に満たない場合でも,その単位の使用料を徴収する。

茨城町運動広場の設置及び管理に関する条例

昭和56年6月25日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)