○茨城町運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和56年6月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町運動広場の設置及び管理に関する条例(昭和56年茨城町条例第11号。以下「条例」という。)第11条の規定により条例の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は,使用前2日までに町長に運動広場使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(許可書)

第3条 前条の規定により許可したときは,許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 使用料の減額又は免除は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 茨城町が主催する行事として使用するときは,使用料の全額を免除する。

(2) 町長が特に認める団体等が,その団体等の目的を達成するための事業として使用するとき又は町長が特別な事情があると認めるときは,使用料の全額を免除する。

(3) その他町長が特に必要と認めたときは,使用料の100分の50に相当する額まで減免することができる。

2 前項の減額又は免除を受けようとする者は,運動広場使用料減免申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

(使用時間及び使用上の遵守事項)

第5条 施設の使用時間は,別表のとおりとする。

2 使用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可時間を守ること。

(2) 使用後は施設の整備及び清掃をすること。

(3) 使用許可書の譲渡又は貸与はしないこと。

(物品の販売等)

第6条 運動広場内において,飲食物その他物品を販売しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。

(管理の委任)

第7条 町長は,運動広場の施設管理について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により茨城町教育委員会に委任する。

この規則は,昭和56年7月1日から施行する。

(令和元年規則第19号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

運動広場の名称

単位

使用時間

桜運動公園

広浦運動広場

大戸さくら公園

涸沼台運動広場

小幡運動広場

フォレストぬまさきグラウンド

午前

午前8時30分から正午まで

午後

正午から午後5時まで

1日

午前及び午後

夜間

午後5時から午後10時まで

備考

1 夜間使用はフォレストぬまさきグラウンドのみとする。

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茨城町運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和56年6月25日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)