○茨城町小幡北山埴輪製作遺跡公園設置及び管理条例施行規則

平成5年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町小幡北山埴輪製作遺跡公園設置及び管理条例(平成5年茨城町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による行為の許可を受けようとする者は,小幡北山埴輪製作遺跡公園行為許可申請書(様式第1号)を,同条第2項の規定による行為の変更の許可を受けようとする者は,小幡北山埴輪製作遺跡公園行為許可変更申請書(様式第2号)を町長に届け出なければならない。

2 町長は,前項の申請に対し許可をしたときは,当該許可を受けた者に対して,小幡北山埴輪製作遺跡公園行為許可書(様式第3号)を交付する。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町小幡北山埴輪製作遺跡公園設置及び管理条例施行規則

平成5年3月30日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月30日 規則第7号
令和5年3月22日 規則第1号