○茨城町廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則
平成9年6月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成9年茨城町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。
(多量に一般廃棄物を排出する事業者)
第3条 条例第12条の規定による一般廃棄物の減量計画の作成等の指示をすることができる多量排出事業者は,平均日量60キログラム以上又は一時に100キログラム以上の一般廃棄物を排出する事業者とする。
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)
第4条 条例第15条第2項の規定による一般廃棄物処理手数料の徴収方法は,次に掲げる方法によるものとする。
(1) 可燃ごみの収集,運搬及び処分に係る手数料にあっては,指定ごみ袋の販売をもって,その販売数に応じて徴収するものとする。
(2) 粗大ごみの収集運搬及び処分に係る手数料にあっては,シール券の販売をもって,その販売数に応じて徴収するものとする。
2 町長が特に必要と認めるときは,前項の規定にかかわらず,納入通知書により徴収することができる。
(指定ごみ袋及びシール券の取扱所)
第6条 指定ごみ袋及びシール券の販売は,町長が指定する指定ごみ袋及びシール券取扱所において行うものとする。
(指定ごみ袋及びシール券の返還)
第7条 町長は,販売した指定ごみ袋及びシール券の返還には応じないものとする。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(委託料)
第8条 町長は,指定ごみ袋及びシール券取扱所の指定を受託した者に対し,指定ごみ袋及びシール券の販売によって徴収した一般廃棄物処理手数料の額に応じて委託料を支払うものとする。
2 前項の申請書には,次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 住民票の写し(法人にあっては,定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書)
(3) 履歴書(法人にあっては,役員の名簿及び履歴書)
(4) 印鑑登録証明書(法人にあっては,代表者印の印鑑登録証明書)
(5) 納税証明書
(6) 誓約書(様式第6号)
(7) 従業員名簿(様式第7号)
(8) 事業所,車庫等施設の概要図及びその付近の見取図
(9) 自動車検査証の写し並びに車両の前及び横の写真
(10) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項に掲げる書類及び同規則第11条第4号に掲げる事項を証する書類(浄化槽清掃業の許可申請の場合に限る。)
(11) その他町長が必要と認める書類
3 第1項に規定する許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は,当該許可証を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。
(申請書等の記載事項の変更又は事業の廃止等の届出)
第14条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の2第3項の規定による事業の全部若しくは一部の廃止又は住所等の変更をした一般廃棄物処理業者は,当該廃止又は変更の日から10日以内に,浄化槽法(昭和58年法律第43号)第37条の規定による記載事項の変更又は同法第38条の規定による廃業等をした浄化槽清掃業の許可業者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は,当該変更又は廃業等の日から30日以内に一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)事業廃止(廃業・変更)届出書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
2 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は,当該許可に係る事業を休止しようとするときは,事業を休止しようとする日の30日前までに,一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)事業休止届出書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(1) 許可基準に適合しなくなったとき。
(2) 法令,条例及びこの規則の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により事業の許可を受けたとき。
(4) 正当な理由がなく,3月以上許可を受けた日から開業せず,又は3月以上休業したとき。
(5) その他町長が特に必要と認めたとき。
(許可証の返還)
第16条 許可業者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 許可を取り消されたとき。
(2) 事業の全部を廃止し,又は廃業したとき。
2 許可業者は,事業の停止を命じられたとき,又は事業の休止をするときは,許可証を町長に一時返還しなければならない。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成9年10月1日から施行する。
(茨城町廃棄物の処理及び清掃に関する規則の廃止)
2 茨城町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和60年茨城町規則第3号)は,廃止する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は,平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の茨城町廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則様式第1号,様式第1号の2及び様式第2号による指定ごみ袋,シール券及び指定ごみ袋及びシール券取扱所の標識で現に存するものは,なお使用することができる。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)
この規則は,平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第47号)
この規則は,平成21年11月1日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
この規則は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城町廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第41号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。