○茨城町指定ごみ袋及びシール券取扱手数料交付要領

平成14年6月28日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は,茨城町廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則(平成9年茨城町規則第14号。以下「規則」という。)に基づき,茨城町(以下「町」という。)が指定した指定ごみ袋及びシール券を,茨城町商工会(以下「商工会」という。)に取扱いを委託し,町内の小売店等で販売するに当たり,必要な事項を定めるものとする。

(町指定ごみ袋及びシール券の形式)

第2条 町指定ごみ袋及びシール券の形式は,規則様式第1号及び様式第1号の2のとおりとする。

(取扱店の指定申請)

第3条 取扱店の指定を受けようとする店は,商工会長が定める町指定ごみ袋及びシール券取扱店指定申請書を,商工会長に提出しなければならない。

(取扱店の指定)

第4条 商工会長は,取扱店を指定しようとするときは,申請書に基づき審査を行い,取扱店を指定したときは,町指定ごみ袋及びシール券取扱店証(規則様式第2号)を交付するものとし,指定取扱店一覧を町長に提出するものとする。

(取扱店の変更)

第5条 町指定ごみ袋及びシール券取扱店に変更があった場合は,商工会長に報告するものとする。

2 商工会長は,町指定ごみ袋及びシール券取扱店の変更があったときは,速やかに町長に報告するものとする。

(取扱店の廃止)

第6条 取扱店が,営業をやめようとするときは,やめようとする日の30日前までに町指定ごみ袋及びシール券取扱店の廃止する旨を商工会長に報告するものとする。

2 商工会長は,町指定ごみ袋及びシール券取扱店に廃止があった場合は,速やかに町長に報告するものとする。

(指定の取消し)

第7条 商工会長は,取扱店が不適当であると認めたときは,その指定を取り消すことができる。

2 前項の規定により,指定を取り消された取扱店は,取扱店証を返還しなければならない。

(標識)

第8条 取扱店は,規則様式第2号に定める標識を掲げておかなければならない。

(町指定ごみ袋及びシール券の購入)

第9条 町指定ごみ袋及びシール券は,町が購入する。

(町指定ごみ袋及びシール券の出納)

第10条 町指定ごみ袋及びシール券出納簿及び指定ごみ袋及びシール券受払簿を備え,引き渡しを受けた指定ごみ袋及びシール券を整理し記録しておかなければならない。

(指定ごみ袋及びシール券取扱店)

第11条 町指定ごみ袋及びシール券の取扱いは,商工会に加盟している小売店又は町内の大型店若しくは地域の実情を考慮して商工会長が必要と認めた小売店と,水戸農業協同組合町内の各支店とする。

(取扱手数料)

第12条 町指定ごみ袋及びシール券取扱手数料は,販売等業務委託契約書に従って支払うものとする。

この要領は,平成14年10月1日から施行する。

茨城町指定ごみ袋及びシール券取扱手数料交付要領

平成14年6月28日 要領第1号

(平成14年6月28日施行)