○茨城町農業委員会事務局処務規程
平成7年6月30日
農委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,茨城町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務局の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 事務局長は,委員会の会長(以下「会長」という。)の命を受け,事務局の事務を掌理し,事務局職員を管理監督する。
2 局長補佐は,上司の命を受け職員を指揮し,係の事務処理をするとともに,事務局長を補佐し,事務局長に事故あるときは,その職務を代理する。
(専決区分)
第3条 委員会の事務は,会長の決裁を受けなければ執行することができない。ただし,次に掲げる事項については,事務局長に専決させることができる。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項第13号及び第4条第1項第7号並びに第5条第1項第6号の規定による届出の受理
(2) 農家台帳加除訂正申請の受理
(3) 許可の交付
(4) 耕作証明
(5) 農業経営証明
(6) 許可(届出受理)があったことの証明
(7) 許可が取り消されていない証明
(8) その他,農業委員会備付台帳に基づく諸証明
2 事務局長は前項に掲げる事項のほか,茨城町事務決裁規程(平成28年茨城町訓令第2号)に定める課長共通事項を準用する。
(代決)
第4条 事務局長が不在のときは,局長補佐がその事務を代決する。
(専決及び代決の制限)
第5条 第3条に規定する専決事項のうち,特に命ぜられた事項,重要又は異例と認められる事項及び新規の事項については,専決することができない。
2 前条の規定により代決する場合においても,重要若しくは異例に属する事項又は新たな計画に関する事項については,代決することができない。ただし,あらかじめ処理方針を指示されたもので,特に急を要するものは,この限りでない。
(後閲)
第6条 前条の規定により代決した事項については,速やかに決裁者の後閲を受けなければならない。ただし,事前に決裁者の指示又は承認を受けた事項については,この限りではない。
(文書の記号,番号)
第7条 令達文書及び発送文書には,次の各号に定めるところにより,記号及び番号を付さなければならない。ただし,簡易な文書については省略することができる。
(1) 令達文書には町名及びその種別を記載し,令達番号簿により種別ごとに追次番号を付すこと。
(2) 発送文書(前号に規程するものを除く。)には,「茨町農委」の文字を記載し,文書発送簿により追次番号を付すこと。
(準用規定)
第8条 この規程に定めるものを除くほか,事務局の処務,給与,分限,懲戒,補償,服務等に関しては,それぞれ町条例及び規則を準用する。
(公印の様式)
第9条 公印の形状及び寸法は,別表のとおりとする。
(公印の保管)
第10条 公印は,常に堅固な容器に納めて保管し,保管者は事務局長とする。
(公印の使用)
第11条 公印を使用するときは,押印しようとする文書を保管者に提示して,その承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第12条 保管者は,公印台帳(別記様式)を作成し,公印を調製し,改刻し,又は廃棄したときは,その都度所要事項を記載し,これを整理しなければならない。
(告示)
第13条 公印を調製し,改刻し,又は廃棄したときは,これを告示する。
(公印の事故)
第14条 公印の保管者は,公印の盗難,紛失,偽造等の事故が生じたときは,速やかに委員会に報告しなければならない。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年農委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成20年農委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成21年農委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年農委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年農委訓令第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和5年農委訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
委員会印 | 会長印 | 事務局長印 |