○茨城町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成9年9月30日

規則第22号

茨城町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成4年茨城町規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成9年茨城町条例第20号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告及び認定)

第2条 条例第3条の規定により受益者の認定を受けようとする者は,農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,申告書の提出があったときは,その適否を調査し,農業集落排水事業受益者認定(却下)通知書(様式第2号)により受益者の認定を受けようとする者に通知するものとする。

(分担金の徴収)

第3条 条例第5条の規定による分担金の額の決定及び徴収は,農業集落排水事業分担金納入通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の納入通知書は,受益者で構成する団体の代表者に対して行うことができる。

(分担金の徴収猶予)

第4条 受益者は,条例第6条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとするときは,農業集落排水事業分担金徴収猶予(減免)申請書(様式第4号。以下「申請書」という。)を町長に届け出るものとする。

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,別表第1に定めるところによりその可否を決定し,農業集落排水事業分担金徴収猶予(減免)決定(却下)通知書(様式第5号。以下「決定(却下)通知書」という。)により受益者に通知するものとする。

3 町長は,前項の規定により受益者が徴収猶予の決定を受けた後において,徴収猶予の理由が消滅したと認めるときは,農業集落排水事業分担金徴収猶予(減免)取消通知書(様式第6号。以下「取消通知書」という。)により徴収猶予を取り消した旨を受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第5条 受益者は,条例第7条の規定により分担金の減免を受けようとするときは,申請書を町長に届け出なければならない。

2 町長は,前項の規定により申請があったときは,別表第2に定めるところによりその可否を決定し,決定(却下)通知書により受益者に通知するものとする。

3 町長は,減免の理由が消滅したと認めるときは,取消通知書により受益者に通知するものとする。

(事業の確定)

第6条 町長は,事業が完成したときは,確定した事業費の総額,分担金の総額及び分担金を定め,受益者に通知(様式第7号)しなければならない。

(分担金の精算)

第7条 条例第4条の規定により確定した分担金の精算の時期は,事業完成年度の会計年度とし,精算後は,受益者に通知(様式第8号)する。

2 確定前の分担金と確定した分担金との間に差額が生じた場合は,徴収し,又は還付しなければならない。ただし,その額が1,000円未満のときは,これを徴収しないものとする。

3 算出する額の端数計算は,次の各号に掲げる区分による。

(1) 事業費の総額,分担金の総額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

(2) 受益者ごとの分担金及び精算に係る分担金の額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

(受益者の変更)

第8条 条例第8条の規定による受益者の変更届出は,農業集落排水事業受益者変更届(様式第9号)により行うものとする。

2 新たに受益者となった者が従前の受益者の権利及び義務を継承する。

(不申告等の取扱い)

第9条 町長は,受益者がこの規則に定める申告すべき事項について申告しない場合,又は申告した事項が事実と異なる場合は,申告によらず必要な認定をすることができる。

(新受益者の加入金)

第10条 条例第3条第2項に規定する加入金は,次のとおりとする。

地区名

金額

飯沼地区

310,000円

下石崎地区

260,000円

涸沼南地区

240,000円

逆川地区

290,000円

2 前項の加入金は,加入金納入通知書(様式第10号)により,受益者として認定を受けた後納入する。

3 町長が必要と認めた場合は,分割して納入することができる。

(新受益者の工事負担金)

第11条 前条の工事負担金は,次のとおりとする。

(1) 既設の排水管への接続工事費が50万円以内のときは,全額受益者の負担とし,町長に納めるものとする。(様式第10号)

(2) 工事費が50万円を超えた場合は,超えた金額の10%負担とし,町長に納めるものとする。(様式第10号)

(3) 工事は,工事負担金を納入後実施する。

(4) 町長が必要と認めた場合は,分割して納入することができる。

(新受益者の工事の範囲)

第12条 前条の工事の範囲は,既設の排水管から公共桝までとする。

(補則)

第13条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年規則第15号)

この規則は,平成13年8月1日から施行する。

(平成16年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成24年規則第16号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表第1(第4条関係)

農業集落排水事業分担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象となる受益者

猶予期間

摘要

権利その他利害のため訴訟又は係争中の建築物に係る受益者

受益者の決定又は判定までの期間

 

災害等により分担金を直ちに納付することが困難になったと認められる受益者

町長が認定する期間

 

その他特別な事情があり,徴収猶予が必要と認められる受益者

町長が認定する期間

 

別表第2(第5条関係)

農業集落排水事業分担金減免基準

該当する受益者

減免の対象となる建築物

減免率

公の生活扶助を受けている受益者,その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける受益者に係る建築物

100

国又は地方公共団体が公用又は公共用に供し,若しくは供することを予定している建築物に係る受益者

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供している建築物

75

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業に係る施設の用に供している建築物

75

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茨城町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成9年9月30日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成9年9月30日 規則第22号
平成13年7月31日 規則第15号
平成16年12月22日 規則第27号
平成19年3月28日 規則第31号
平成24年3月27日 規則第16号
令和5年3月22日 規則第1号