○茨城町広浦漁港管理条例施行規則

平成5年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町広浦漁港管理条例(平成5年茨城町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(滅失又は損傷の届出)

第2条 条例第3条第2項に規定する漁港施設を滅失し,又は損傷した者は,直ちに漁港施設滅失・損傷届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(指定区域内作業の承認申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による承認を受けようとする者は,指定区域内作業承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は,臨時の仮設物の建設で漁港の保全に支障のないことが明らかである場合とする。

第4条 削除

(危険物等積載船舟の停けい泊申請等)

第5条 条例第7条第1項による指示を受けようとする者は,危険物等積載船舟の停けい泊申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請を許可したときは,危険物等積載船舟の停けい泊許可書(様式第6号)を交付しなければならない。

3 条例第7条第2項の規定による許可を受けようとする者は,危険物等荷役許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

4 前項の申請を許可したときは,町長は,危険物等荷役許可書(様式第8号)を交付しなければならない。

5 条例第7条第3項に規定する危険物等の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)別表第3に掲げるもの

(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項の一類感染症,同条第3項の二類感染症及び同条第4項の三類感染症の病原体に汚染され,又は汚染された疑いがあるもの

(放置物件の除去命令)

第6条 条例第8条の規定による放置物件の除去命令は,様式第9号の漁港区域内放置物件除去命令書により行わなければならない。

第7条 削除

(占用の許可等の申請)

第8条 条例第12条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は漁港施設占用,工作物新築等許可申請書(様式第10号)を,同項後段の規定による許可を受けようとする者は許可事項変更許可申請書(様式第11号)を,町長に提出しなければならない。

2 条例第11条の規定により許可を受けた者は,占用期間が満了したとき,又は占用期間内においてその占用を廃止したときは,直ちに原状に復するとともに,その満了又は廃止の日から7日以内に漁業施設占用期間満了,廃止届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第12条第1項の規定により許可を受けた者が継続して占用しようとするときは,漁港施設占用,工作物新築等許可申請書を許可期限7日前までに町長に提出しなければならない。

(入出港届)

第9条 条例第15条に規定する届出は,入出港届(様式第13号)によらなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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様式第3号及び様式第4号 削除

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茨城町広浦漁港管理条例施行規則

平成5年3月30日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)