○茨城町企業誘致条例施行規則

平成12年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町企業誘致条例(平成11年茨城町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(申請書の提出)

第2条 条例第4条第1項による指定申請書(様式第1号)には,次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 企業概要及び工場概要

(2) 投下固定資産明細書及び取得価格が証明できる書類(写)

(3) 定款及び登記事項証明書

(4) 土地及び家屋の登記事項証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

(指定書の交付)

第3条 条例第4条第2項の規定により指定したときは,奨励措置対象工場等指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(交付の時期)

第4条 条例第3条に規定する奨励措置は,地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項に規定する固定資産税完納後に,奨励金額決定通知書(様式第3号)により通知し,事業者から奨励金請求書(様式第4号)による請求があった日から90日以内に交付する。ただし,雇用奨励金の請求にあっては,操業開始日から1年6月を経過した日以降に奨励金請求書(様式第4号)に新規雇用者名簿(様式第4号の2)を付して,請求することとし,請求があった日から,90日以内に交付する。また,翌年度以降にあっては,当該日を基準日とする。

(変更の届出等)

第5条 条例第6条に規定する届出は,指定申請書記載事項変更届出書(様式第5号)によるものとする。

(報告,検査等)

第6条 町長は,条例第4条第1項の指定申請人に対し,必要な報告を求め,又は検査をすることができる。

(指定の取消し等)

第7条 条例第7条の規定により,指定を取り消したとき又は奨励金の返還を決定したときは,指定取消通知書(様式第6号)及び奨励措置額返還金決定通知書(様式第7号)により通知する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第29号)

この規則は,平成15年1月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第23号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町企業誘致条例施行規則

平成12年3月31日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)