○茨城町企業誘致条例施行規則
平成12年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町企業誘致条例(平成11年茨城町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 企業概要及び工場概要
(2) 投下固定資産明細書及び取得価格が証明できる書類(写)
(3) 定款及び登記事項証明書
(4) 土地及び家屋の登記事項証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(報告,検査等)
第6条 町長は,条例第4条第1項の指定申請人に対し,必要な報告を求め,又は検査をすることができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第29号)
この規則は,平成15年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第23号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第34号)
この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。