○茨城町中小企業信用保証料補助金交付要項

平成11年5月31日

要項第2号

(目的)

第1条 この要項は,茨城町資金あっ旋規則(昭和52年茨城町規則第17号。以下「あっ旋規則」という。)に基づき金融機関から事業資金の融資を受けた中小企業者が,茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に対し支払うべき信用保証料(以下「保証料」という。)について,予算の範囲内において保証料の補助を行い,中小企業者の負担を軽減し,金融の円滑化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要項により補助金の交付を受けることのできる者は,保証協会の債務保証を受け,あっ旋規則第2条に定める金融機関から当該事業資金の融資を受けた中小企業者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,融資資金のあっ旋を受けた保証債務に対する保証料の額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,保証料補助金交付申請書(様式第1号)により,町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 町長は,前条の申請書の提出を受けたときは,その内容を審査の上,適当と認めたときは,保証料補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は,中小企業者に交付すべき補助金を当該中小企業者に代わり保証協会に納付するものとする。

2 保証協会は,前項の納付をもって中小企業者が信用保証料を納付すべき日に信用保証料を納付したものとして,これに充てるものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は,偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合には,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 補助金の交付を受けた者は,交付を受けた補助金に不用額が生じたときは,その不用額を速やかに返還しなければならない。

(事務の委託)

第8条 町長は,この要項に基づく事務を茨城町商工会及び保証協会に委託して行うものとする。

(補則)

第9条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要項は,公布の日から施行する。

(平成20年要項第5号)

この要項は,平成20年10月1日から施行する。

(令和4年要項第4号)

この要項は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年要項第1号)

(施行期日)

1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要項による改正後のそれぞれの要項の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町中小企業信用保証料補助金交付要項

平成11年5月31日 要項第2号

(令和5年4月1日施行)