○茨城町営住宅条例施行規則

平成9年12月26日

規則第33号

茨城町営住宅管理条例施行規則(昭和38年茨城町規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町営住宅条例(平成9年茨城町条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 条例第3条第1項及び同条第2項に規定する町営住宅及び共同施設は,別表第1に定める。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは,町営住宅入居申込書(様式第1号)より行うものとする。

2 前項の規定により申込みをした者が,申込事項を変更しようとする場合又は申込みを取り下げる場合は,町長に町営住宅入居申込(変更・取下)(様式第2号)を提出しなければならない。

3 町長は,前2項の場合において,入居資格の調査又は収入認定上必要があるときは,必要な書類を提出させ,又は提示させることができる。

(優先入居者等)

第4条 条例第9条第2項の規定により規則で定める要件は,次のとおりとする。

(1) 老人にあっては,その世帯構成が満60歳以上の者及び親族である次に掲げる者のみからなるものであること。

 配偶者

 満18歳未満の者

 心身障害者

 おおむね60歳以上の者

(2) 心身障害者にあっては,その世帯構成員のいずれかの者が次のいずれかに該当すること。

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち,恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号ノ3の第1款症であるもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める4級以上の障害があるもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する2級以上の障害があるもの

 に規定する精神障害の程度に相当する程度と認められる知的障害者

(住宅入居の手続)

第5条 条例第11条第1項第1号の誓約書は,様式第3号によるものとする。

2 条例第11条第3項の通知は,町営住宅入居決定通知(様式第4号)によるものとする。

(同居の承認手続)

第6条 条例第12条の規定により同居につき町長の承認を受けようとする者は,町営住宅同居承認願(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当し,かつ,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(第7条第2項において「暴力団員」という。)でない者であるときは,同居の承認を行うことができる。ただし,特別の事情がある場合を除き,公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「規則」という。)第10条第1項各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) 単身者であるとき。

(2) 入居者又は入居者の配偶者の三親等内の親族であるとき。

(入居の承継手続)

第7条 条例第13条の規定により入居の承継につき町長の承認を受けようとする者は,同条に規定する事由が生じた日から15日以内に町営住宅承継入居願(様式第6号)を提出しなければならない。

2 町長は,入居の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当し,かつ,暴力団員でない者であるときは,承継の承認を行うことができる。ただし,特別の事情がある場合を除き,規則第11条第1項各号に該当する場合は,この限りでない。

(1) 当該入居者の入居時から引き続き同居している親族

(2) 同居承認を受けていた同居者。ただし,前条第2項第2号に該当する者に限る。

(連帯保証人)

第8条 条例第14条第2項の規定に基づく町長が適当と認めるものは,次の条件を具備する者でなければならない。ただし,特別の事情があり,町長が認めるときは,この限りでない。

(1) 公営住宅に入居していない者

(2) 県税及び市町村税を滞納していない者であること。

(3) 次項の規定による額の5倍以上の所得がある者

2 条例第14条第3項で規定する極度額は,第5条第1項の誓約書に記載する家賃の12箇月分とする。

(連帯保証人及び保証法人の変更)

第9条 条例第14条第4項第6項第14条の2第2項又は第3項の規定に基づき連帯保証人又は保証法人の変更承認を受けようとする者は,町営住宅連帯保証人等変更願(様式第7号)を提出しなければならない。

2 条例第14条第7項の規則で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 勤務先

3 条例第14条第7項の規則による届出は,町営住宅連帯保証人届出事項変更届(様式第8号)により行うものとする。

(利便性係数)

第10条 条例第15条第2項に規定する事業主体が定める数値(以下「利便性係数」という。)は,次の各号に掲げる事項により算定する。

(1) 利便性係数 利便性立地係数 利便性設備係数及び利便性要素係数により算定した数値

(2) 利便性立地係数 次の計算式により算定した数値

利便性立地係数=(log10 当該団地の固定資産税評価額相当額/log10 町内における普通住宅地の固定資産税評価額の平均値)

(3) 利便性設備係数 住戸の浴槽,風呂釜,給湯設備等の有無により算定した数値

(4) 利便性要素係数 前2号のほか必要と認める場合の利便性の要素により算定した数値

(収入に関する申告)

第11条 条例第16条第1項の規定による収入の申告又は報告は,収入申告書(様式第9号)に市町村長が発行する収入を証する書類等を添えて行わなければならない。

2 条例第16条第2項の収入の額及び条例第29条第1項第32条第1項の収入超過者等の認定については,毎年10月1日をもって認定日とし,適用は翌年4月1日とする。

3 条例第16条第3項及び条例第29条第2項第32条第2項の規定による意見を述べようとする者は,収入額等変更認定願(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(収入の申告等が困難と認める場合の収入の把握方法)

第11条の2 条例第15条第4項に規定する規則で定める方法は,入居者の雇主,取引先その他の関係人に報告を求める方法又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求める方法とする。

(家賃及び敷金の減免基準)

第12条 条例第17条及び条例第19条第2項の規定による減免基準は,次の表の区分に従い当該各号に定める額の減免又は徴収猶予とし,その減免期間又は徴収猶予期間は,1年の範囲内で町長が定める。

区分

家賃

敷金

(1) 入居者及びその世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者である場合

ア 家賃が住宅扶助相当額を超えるとき。

住宅扶助相当額を超える部分の家賃の全額の免除

ア 住宅扶助相当額の3倍を超える部分の敷金の全額の免除

イ 全額の徴収猶予

イ 疾病等による入院加療のため,住宅扶助の支給が停止されたとき。

家賃の全額の免除

 

(2) 入居者及び世帯員が当該年度の市町村民税均等割及び所得割を課税されてない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。)

家賃の4分の3に相当する額の減額

 

(3) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。)

ア それらの者の所得の合計額が100万円以下のとき。

家賃の4分の2に相当する額の減額

 

イ それらの者の所得の合計額が100万円を超えるとき。

家賃の4分の1に相当する額の減額

 

(4) 入居者又はその世帯員が3箇月以上の療養を要する疾病等にかかった場合において,当該療養に要した費用を前年に支出した費用を前年に支出したものとみなして市町村民税及び所得税を算定した結果が第2号又は第3号に該当することとなるとき。

ア 第2号に該当するとき。

家賃の4分の3に相当する額の減額

 

イ 第3号アに該当するとき。

家賃の4分の2に相当する額の減額

 

ウ 第3号イに該当するとき。

家賃の4分の2に相当する額の減額

 

(5) 入居者が,風水害,火災その他の災害により著しい損害を受けた場合(新たに町営住宅に入居する場合を含む。)。ただし,その災害が入居者の故意又は重大な過失によるものである場合を除く。

家賃の4分の2から4分の4の範囲内において町長が定める額の減免

 

(6) 前各号以外の場合

町長が定める額の減免又は徴収猶予

町長が定める額の徴収猶予

2 前項の場合において,減免又は徴収猶予する金額に100円未満の端数があるときは,その端数金額を100円とし,減免期間又は徴収猶予期間は更新することができる。

(家賃及び敷金の減免手続)

第13条 条例第17条又は第19条第2項の規定により家賃又は敷金の減免を受けようとする者は,町営住宅家賃(敷金)減免願(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(家賃及び敷金の徴収猶予)

第14条 条例第17条又は第19条第2項の規定により家賃又は敷金の徴収猶予を受けようとする者は町営住宅家賃(敷金)徴収猶予願(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第15条 条例第21条の規定により入居者は入居者の負担とする費用のうち,次に掲げるものを,町営住宅共用施設維持運営費として納入しなければならない。

(1) 汚物,じんかい等の処理及び消毒に要する費用

(2) 共同施設の使用に要する費用

2 前項の規定については,条例第18条の規定を準用する。この場合において,「その月分」とあるのは「前月分」と,「家賃」とあるのは「町営住宅共用施設維持運営費」と読み替えるものとする。

(住宅を使用しないときの届出)

第16条 条例第24条の規定による届出は,住宅を使用しない届出(様式第13号)によって行わなければならない。

(居住者の異動届出)

第17条 入居者は,同居している居住者が出生,死亡,婚姻,離婚,転出等により異動したときは,当該事由が発生した後30日以内に町営住宅同居者異動届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(住宅の他用途使用の承認基準等)

第18条 条例第26条ただし書に規定する町長の承認を受けようとする者は,町営住宅用途併用承認願(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,併用用途が医師・助産師・あんま・はり・きゅうその他これに類する職業のための使用であって住宅管理上支障がないと認める場合に限り承認するものとする。

(住宅の模様替,増築,住宅敷地内の工作物の設置願等)

第19条 条例第27条第1項ただし書に規定する町長の承認を受けようとする者は,町営住宅模様替等願(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,模様替等が次の各号のいずれかに該当し,事情やむを得ないものと認めるものについて承認するものとする。

(1) 模様替にあっては,住宅の一部分の模様替で家屋の主要構造部分に損傷を与えないこと。

(2) 増築にあっては,木造平家建の物置等であって,面積の総計が6.6平方メートル以内,屋根は不燃材料を用い,内部は必要に応じ防火構造とし,土台と敷地境界の間隔は1メートル以上,建築部分と隣家の間隔は迷惑をかけない程度であり,基本家屋に損傷を与えないこと。

(3) 敷地内の工作物の設置にあっては,工作物が前号の建物であるときは同号の基準によるものであるほか,共同利用者又は隣接者に迷惑をかけないものであり,基本家屋に損傷を与えないこと。

(住宅の交換)

第20条 条例第5条第7号の規定により町営住宅の入居者が住宅を交換しようとするときは,町営住宅交換願(様式第17号)に必要な書類を添えて町長に提出し,町長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において,町長は,次の各号に該当する場合にあっては,交換の承認をすることができる。

(1) 両者の合意による交換であって,交換後3箇月以上居住するものであること。

(2) 同構造の住宅の交換にあっては,同一団地内の交換でないものであること。ただし,条例第9条第2項に規定する老人及び心身障害者にあっては,この限りでない。

(3) 小規模住宅と住宅との交換にあっては,世帯員数が小住宅居住者3人以上,住宅居住者2人以下であること。

(4) 交換後の入居者の収入がそれぞれ令第6条第3項に規定する収入基準に適合するものであること。

(住宅の返還届)

第21条 条例第28条の規定による届出は,町営住宅返還届(様式第18号)によって行わなければならない。

(公営住宅の明渡しの期間)

第22条 条例第38条の規定による建替事業による公営住宅の明渡期間は,請求をする日の翌日から起算して3箇月を経過した日以後の日とする。

(新たに整備される町営住宅への入居の申込み)

第23条 条例第39条の規定による入居の申込みは,現に入居する町営住宅の除却の日の30日前までに町営住宅入居申込書(様式第1号)により行うものとする。

(社会福祉事業等への使用手続)

第24条 条例第44条第1項の規定による使用の手続は,町営住宅の社会福祉事業等への使用申請書(様式第19号)により行うものとする。

(社会福祉事業への使用料)

第25条 条例第45条第1項に規定する別に定める額は,近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(駐車場の使用者の資格)

第26条 条例第51条第1項の規定による駐車場を使用することができる者の車両は,次に掲げる条件を具備しなければならない。

(1) 自己の自動車(原則として道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の区分による自家用小型自動車とする。ただし,定められた自己の駐車区画が隣接する駐車区画を侵すことなく駐車可能な場合はこの限りでない。)

(駐車場使用の申込み及び決定)

第27条 条例第51条第1項の規定による使用の申込みは,町営住宅駐車場使用申込書(様式第20号)により行うものとする。ただし,申込みは,1戸につき1駐車区画とする。

2 条例第51条第2項の規定による申込みの決定通知は,町営住宅駐車場使用決定通知(様式第21号。以下「決定通知」という。)によるものとする。

3 許可内容に変更が生じた場合は,第1項の町営住宅駐車場使用申込書(様式第20号)を提出しなければならない。

(自動車保管場所確保証明書に係る証明)

第28条 前条第2項の決定通知を受けた使用者から,自動車保管場所確保証明書(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項に定める書面(自動車の保管場所を確保していることを証する書面))に係る,保管場所使用承諾証明書交付の請求があったときは,その内容及び書類を審査の上,交付する。

(駐車料の額の決定)

第29条 条例第54条第1項の規定による額は,別表第2のとおりとする。

(駐車場の使用の手続等)

第30条 条例第55条第1項第1号の規定による書類は,町営住宅駐車場使用誓約書(様式第22号。以下「誓約書」という。)によるものとする。

2 前項の誓約書は,第27条第2項の決定通知を受けた日から15日以内に,町長に提出しなければならない。

(駐車場使用の禁止行為)

第31条 本章に定めるもののほか,駐車場使用の禁止行為については,条例第22条及び条例第23条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「入居者」とあるのは,「使用者」と読み替えるものとする。

2 条例第57条に規定するほか,次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 駐車場に引火性若しくは発火性の物品又はその他支障となる物品を持ち込んではならない。

(2) 駐車場周辺の環境を乱し,又は他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(駐車場の返還届)

第32条 条例第57条の規定による駐車場の返還届出は,町営住宅駐車場返還届(様式第23号)によって行わなければならない。

(駐車場の損害賠償責任)

第33条 茨城町は,駐車場内における自動車の盗難,損傷等の事故及び人身事故が発生したことにより,使用者が損害を受けることがあっても,その賠償の責めを負わないものとする。

(住宅監理員の証票)

第34条 町長は,法第33条に規定する町営住宅監理員(以下「監理員」という。)に,町営住宅監理員証(様式第24号)を交付する。

2 監理員は,その職務を行うに当たって常に町営住宅監理員証を所持し,求めに応じて提示しなければならない。

(町営住宅検査員証)

第35条 条例第58条第3項の身分を示す証明書は,町営住宅検査員証(様式第25号)とする。

(入居者の選考委員会)

第36条 条例第9条第3項の規定により入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員は,町長が委嘱する。

3 委員会の委員長は,委員の互選による。

4 委員会は,町議会議員3人,民生委員2人,学識経験者2人,計7人をもって構成する。

5 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠によって委嘱された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 町議会の議員,民生委員で委員に委嘱されたものは,それぞれその職を失ったときは委員の解嘱されたものとする。

7 委員会は,必要に応じ開催する。

(補則)

第37条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則の施行の際,改正前の茨城町営住宅管理条例施行規則(昭和38年茨城町規則第3号)に基づいてなされた許可,承認,指示,決定その他処分又は申請,届出その他の手続きは,この規定の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成12年規則第22号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第39号)

この規則は,平成19年1月1日から施行する。

(平成20年規則第19号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第21号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表第1(第2条関係)

町営住宅

建設年度

名称

戸数

位置

昭和41年度

茨城町営小鶴住宅

1

茨城町大字小鶴地内

昭和42年度

茨城町営小鶴住宅

3

茨城町大字小鶴地内

昭和49年度

茨城町営谷田部住宅

6

茨城町大字谷田部地内

昭和50年度

茨城町営長岡団地

18

茨城町大字長岡地内

昭和51年度

茨城町営長岡団地

18

茨城町大字長岡地内

昭和52年度

茨城町営長岡団地

18

茨城町大字長岡地内

昭和53年度

茨城町営長岡団地

12

茨城町大字長岡地内

昭和54年度

茨城町営長岡団地

24

茨城町大字長岡地内

昭和55年度

茨城町営矢頭団地

24

茨城町大字長岡地内

昭和56年度

茨城町営矢頭団地

24

茨城町大字長岡地内

昭和57年度

茨城町営矢頭団地

24

茨城町大字長岡地内

平成3年度

茨城町営奥谷団地

12

茨城町大字奥谷地内

平成4年度

茨城町営奥谷団地

12

茨城町大字奥谷地内

平成5年度

茨城町営奥谷団地

12

茨城町大字小堤地内

平成5年度

茨城町営奥谷団地

12

茨城町大字小堤地内

平成5年度

茨城町営奥谷団地

6

茨城町大字小堤地内

平成7年度

茨城町営奥谷団地

12

茨城町大字小堤地内

平成11年度

茨城町営下飯沼団地

6

茨城町大字下飯沼地内

平成11年度

茨城町営下飯沼団地

6

茨城町大字下飯沼地内

町営住宅駐車場

名称

駐車区画

位置

茨城町営長岡団地駐車場

90

茨城町大字長岡地内

茨城町営矢頭団地駐車場

72

茨城町大字長岡地内

茨城町営奥谷団地駐車場

16

茨城町大字奥谷地内

茨城町営奥谷団地駐車場

54

茨城町大字小堤地内

茨城町営下飯沼団地駐車場

24

茨城町大字下飯沼地内

別表第2(第29条関係)

駐車料の額

名称

位置

1区画の使用料

茨城町営長岡団地駐車場

茨城町大字長岡地内

1,000円/月

茨城町営矢頭団地駐車場

茨城町大字長岡地内

1,000円/月

茨城町営奥谷団地駐車場

茨城町大字奥谷地内

1,000円/月

茨城町営奥谷団地駐車場

茨城町大字小堤地内

1,000円/月

茨城町営下飯沼団地駐車場

茨城町大字下飯沼地内

1,000円/月

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茨城町営住宅条例施行規則

平成9年12月26日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第8章
沿革情報
平成9年12月26日 規則第33号
平成12年3月31日 規則第22号
平成12年12月28日 規則第42号
平成14年3月29日 規則第14号
平成18年12月28日 規則第39号
平成20年3月28日 規則第19号
平成22年9月27日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第22号
令和3年3月16日 規則第11号
令和4年3月15日 規則第8号
令和5年3月22日 規則第1号