○茨城町有料公園施設管理規則
昭和56年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町都市公園条例(昭和56年茨城町条例第3号。以下「条例」という。)及び条例に基づく規則に定めるもののほか,条例第21条の規定により茨城町有料公園施設(以下「施設」という。)の管理及び使用について,必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び使用時間)
第2条 施設の使用期間及び使用時間は,別表のとおりとする。ただし,町長が特に必要があると認めたときは,使用期間及び使用時間を変更することができる。
(使用許可の申請等)
第3条 施設を使用しようとする者は,茨城町有料公園施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし,ターゲットバードゴルフコースを回数券及び年間利用券で使用する場合並びにプールを個人で使用する場合は,この限りでない。
(使用禁止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は,施設を使用することができない。
(1) 感染症疾患者又は他人のけん忌する疾患者
(2) 酒気を帯びた者その他他人に危害を加えるおそれのある者
(3) スポーツを行うことにより,身体に故障を来しやすい者
(使用遵守事項)
第5条 使用者は,施設の使用に際しては,町長の指示に従うほか,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設,設備等をき損しないこと。
(2) 他人がけん悪し,又は他人に迷惑となるような服装又は行為をしないこと。
(原状回復義務)
第6条 使用者は,使用を終了したときは,器具を整理し,原状に復し,係員に引き渡さなければならない。
(損害賠償等)
第7条 使用者は,施設,設備等を損傷し,又は滅失したときは,町長の裁定する損害額を賠償しなければならない。ただし,天災その他町長がやむを得ないと認めたときは,この限りでない。
(補則)
第8条 町長は,施設の管理について,茨城町教育委員会に委任するものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第22号)
この規則は,平成11年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第42号)
この規則は,平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和6年規則第35号)
この規則は,令和6年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 有料公園施設の名称 | 使用期間 | 使用時間 | 備考 | |
運動公園 | テニスコート | 4月1日から11月30日まで | 午前8時30分から午後10時まで | 毎週月曜日は定休日 | |
12月1日から3月31日まで | 午前8時30分から午後9時まで | ||||
多目的広場 | 4月1日から3月31日まで | 午前8時30分から午後5時まで | 毎週月曜日は定休日 | ||
野球場 | 4月1日から11月30日まで | 午前8時30分から午後10時まで | 毎週月曜日は定休日 | ||
12月1日から3月31日まで | 午前8時30分から午後5時まで | ||||
ターゲットバードゴルフコース | 4月1日から3月31日まで | 午前8時30分から午後5時まで | 毎週月曜日は定休日 | ||
プール | 屋内プール | 4月1日から11月30日まで | 午前9時30分から午後8時まで | 毎週月曜日は定休日 | |
12月1日から3月31日まで | 午後1時から午後8時まで | ||||
子供プール | 7月1日から8月31日まで | 午前9時30分から午後4時まで |
備考
1 定休日が,祝日又は振替休日のときは,翌日とする。
2 12月29日から1月3日の年末・年始は休園日とする。
3 テニスコートの12月1日から3月31日までの期間において,午後5時から午後9時の時間帯を利用できる者は,利用日の前日までに申請のあった町内の小中学生とする。