○茨城町水道事業運営審議会規程
昭和57年7月28日
水管規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,茨城町水道事業運営審議会条例(昭和57年茨城町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会長は,町長から諮問があったとき又は委員の半数以上から調査し,及び審議すべき事件を示して招集の請求があったときは速やかに審議会を招集しなければならない。
2 会長は,審議会を招集するとき町長に通知しなければならない。
3 条例施行後初の審議会及び会長,副会長が同時に欠けたときは,町長が招集する。
(臨時会長)
第3条 条例施行後初の審議会及び会長副会長が同時に欠けたときの会務は,会長副会長が互選されるまでの間年長の委員がその職務を行うものとする。
(町長等の出席)
第4条 会長は,必要に応じ町長以下関係職員の出席を求め意見を聴取することができるものとする。
(答申等)
第5条 会長は,第2条第1項の規定により審議会を招集したときは,町長にその結果を速やかに答申し,又は報告するものとする。ただし,町長が出席した場合は,省略する。
(議事録)
第6条 審議会の議事については,議事録を作成し会長の指名した2人の委員がこれに署名しなければならない。
2 議事録には,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名並びに出席関係者の氏名
(3) 議題
(4) 議事の概要
(5) その他必要な事項
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。