○茨城町水道事業職員の給与に関する規程
昭和59年4月1日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,茨城町水道事業職員の給与の種類及び基準等に関する条例(昭和59年茨城町条例第8号)に基づき,水道事業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。
(職員の給与の額等)
第2条 職員で常時勤務を要するものの給与の額,支給条件及び支給方法等は,茨城町職員の給与に関する条例(昭和32年茨城町条例第93号)及び茨城町職員の給与に関する規則(昭和32年茨城町規則第6号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は,公布の日から施行する。