○茨城町水道事業の検針事務委託に関する規程
昭和62年9月30日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき,茨城町水道事業に係る量水器検針事務の委託について必要な事項を定めるものとする。
(検針事務の委託)
第2条 水道事業の管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)は,茨城町水道事業給水条例(平成15年茨城町条例第6号。以下「条例」という。)に規定する量水器の測定事務(以下「検針事務」という。)を委託することができる。
(1) 検針事務を委託することにより水道事業の経済性がよりよく発揮され,かつ,使用者等の便益の増進が確実に図られること。
(2) 検針事務の遂行について充分な信用と資格を有する者であること。
(検針区域)
第3条 検針事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)の検針区域は,町長が指定した区域とする。ただし,町長が特に必要があると認めたときは,その区域以外についても検針事務を行わせることができる。
(受託者証の携帯)
第4条 受託者は,町長の発行する茨城町水道事業検針事務受託者証(様式第2号)を常に携帯し,使用者等から請求があったときはこれを提示しなければならない。
(検針用機器の貸与)
第5条 町長は,受託者に対し水道使用量検針用機器のハンディーターミナル(以下「ハンディー」という。),プリンター及び付属機器を貸与するものとする。
(検針方法)
第6条 受託者は,前条の規定により貸与されたハンディーにより検針を行い完了後速やかに町長にハンディーの検針データーを提出しなければならない。
3 受託者は,量水器の故障,その他の理由により使用水量の算出ができないとき,又は障害物その他の理由により検針ができないときは,町長の指示を得て使用水量の認定をするものとする。
(使用者等の異動報告等)
第7条 受託者は,次に掲げる事実を知ったときは,速やかに町長に報告しなければならない。
(1) 使用者等が転居し,若しくは転出した場合又は所在が不明の場合
(2) 量水器が土砂等により埋没している場合及び管理義務を怠っていると認められる場合
(3) 漏水により使用水量が増加している場合
(4) 使用者等から水道事業に関し苦情又は要望その他の用件があった場合
(5) 使用者等の条例に違反する行為を発見した場合
(事故発生等の措置)
第8条 受託者は第5条の規定により貸与した水道使用量検針用機器等を損傷し,又は紛失したときは速やかに町長に報告し,その指示に従わなければならない。
2 受託者は,傷病その他の理由により検針事務の遂行が一時不可能となったときは,町長に検針事務受託一時休業承認願(様式第4号)を届け出なければならない。
4 町長は,前項により承認した期間,当該受託者に代えて検針事務を別の受託者に委託するものとする。
(費用の負担)
第9条 検針事務に要する費用は,一切受託者の負担とし,町長が特に必要と認めるときは,検針用具を貸与するものとする。
(損害賠償)
第10条 受託者は,故意又は過失により茨城町(以下「町」という。)に損害を与えたときは,その損害賠償の責めを負わなければならない。
(秘密の保持)
第11条 受託者は,業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また,受託者でなくなった後も同様とする。
(受託者の監督)
第12条 水道課長は,受託者の検針事務の執行状況を年1回以上査察し,常に検針事務の適正な執行を確保するため受託者を指揮監督し適性を欠くと認めた場合は,町長に報告しなければならない。
(解約の範囲)
第13条 町長は,受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は,解約することができる。
(1) 故意又は過失により町に損害を与え町の信用を失墜する行為をした場合
(2) 町職員の指示に従わない場合,又は契約の条項に違反した場合
(3) 健康上の理由により検針事務を委託することが不適当と認めた場合
(4) 委託理由が消滅した場合
(5) 前各号のほか受託者として適当でない場合
2 受託者は,自己の都合により解約しようとするときは,町長に対し1月前に検針事務受託解約申請書(様式第6号)を届け出なければならない。
附 則
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(平成2年訓令第3号)
この訓令は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成6年訓令第3号)
この訓令は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成13年訓令第5号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年訓令第14号)
この訓令は,平成14年9月24日から施行する。
附 則(平成18年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行し,平成18年2月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの規定による改正前の茨城町水道事業の検針事務委託に関する規程第2条の規程により検針事務の委託を受けている者(以下「旧受託者」という。)に係る手続きについては,平成18年3月31日までに限り,なお従前の例による。
3 旧受託者が行う平成18年3月31日までの検針事務に係る手数料の算出等については,なお従前の例による。
附 則(平成19年訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある第2条の規定による改正前の茨城町水道事業の検針事務委託に関する規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成28年訓令第1号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。