○茨城町工業用水道事業条例施行規則
平成12年1月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町工業用水道事業条例(平成12年茨城町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工事費の算出)
第5条 条例第11条第1項各号に規定する工事費の算出は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 材料費 県の標準歩掛による。
(2) 運搬費 県の標準歩掛による。
(3) 労務費 県の標準歩掛による。
(4) 復旧費 県の標準歩掛による。
(5) 諸経費 県の標準歩掛による。
(6) 工事監督費 前各号に規定する合計額に100分の10を乗じて得た額とする。
(量水器の規格)
第6条 条例第13条に規定する量水器は,電磁流量計(流量記録計付)とする。ただし,特別の事由があるときは,工業用水道事業の管理者の職務を行う町長の承認を得て他の形式にすることができる。
(1) 給水施設の使用を開始し,又は停止し,若しくは廃止しようとするとき 給水施設使用開始(停止・廃止)届(様式第8号)
(2) 給水施設の所有権を移転しようとするとき 給水施設所有権移転届(様式第9号)
(3) 給水施設の所有者が,その名称又は住所を変更したとき 住所等変更届(様式第10号)
(検針の定例日)
第11条 条例第18条第1項の定例日は,毎月末日とし,その日が休日の場合は繰り上げるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,12月の定例日は27日とする。ただしその日が休日の場合は繰り上げるものとする。
(納期限)
第12条 条例第22条第2項の徴収期限は,翌月末日とし,その日が休日の場合は繰り上げるものとする。
(督促状)
第13条 料金を納期限までに納めない者に対しては,納期限から7日以内に督促状を発しなければならない。
附則
この規則は,平成12年3月1日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,平成13年8月1日から適用する。
附則(平成19年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町工業用水道事業条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。