○茨城町工業用水道事業企業出納員に対する事務の委任に関する規程
平成11年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第28条第3項の規定に基づき,企業出納員の事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 茨城町工業用水道事業企業出納員の事務の委任については,茨城町水道事業企業出納員に対する事務の委任に関する規程(平成6年茨城町訓令第4号)の例による。
附則
この訓令は,平成11年4月1日から施行する。
○茨城町工業用水道事業企業出納員に対する事務の委任に関する規程
平成11年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第28条第3項の規定に基づき,企業出納員の事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 茨城町工業用水道事業企業出納員の事務の委任については,茨城町水道事業企業出納員に対する事務の委任に関する規程(平成6年茨城町訓令第4号)の例による。
附則
この訓令は,平成11年4月1日から施行する。