○茨城町消防本部に関する規則
昭和57年3月23日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織及び事務分掌(第3条―第9条)
第3章 服務(第10条―第16条)
第4章 文書の処理(第17条―第20条)
第5章 公文の例式(第21条―第25条)
第6章 火災予防(第26条)
第7章 服制及び教養訓練(第27条・第28条)
第8章 救急業務(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により,消防の施設及び人員を能率的に運営するため,消防本部(以下「本部」という。)の内部組織及び職員の職等について必要な事項を定めるものとする。
(本部規則)
第2条 本部の業務及び運営については,別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
第2章 組織及び事務分掌
(消防長及び次長)
第3条 本部に,消防司令長以上の階級にある消防長を置く。
2 本部に,消防司令以上の階級にある次長を置くことができる。
(災害現場)
第4条 消防長及び本部職員は,水火災その他の災害現場に出場するものとする。
(消防長の職務)
第5条 消防長は,その職務を遂行するため,次の業務を行う。
(1) 本部の予算執行に関すること。
(2) 消防施設及び装備の維持管理に関すること。
(3) 消防署の組織を定めること。
(4) 消防関係法令を遵守させるために必要な命令を発すること。
(5) 本部の事務に関する記録を保持すること。
2 消防長は,本部の運営を効果的にならしめるため,消防の装備と職員の能力等について常に正確な判断を保持するよう努めなければならない。
(次長及び総務課長の代決)
第6条 消防長が不在のときは次長が,消防長,次長とも不在のときは総務課長が急を要するものに限りその事務を代決する。
2 代決した事項は,消防長が出勤した際速やかに関係文書の閲覧を受け,処理方法等を報告しなければならない。
(消防長職務代理)
第7条 消防長が長期間にわたり疾病又はその他の事故により不在となったときは,次長又は総務課長がその職務を代理する。
2 消防長職務代理者は,消防長の権限を行う。ただし,消防長が死亡,罷免,退職又は心身の故障により,その職務を行うことができないために消防長代理となった場合を除いては,諸規定の変更並びに消防職員の昇任及び降任を行うことはできない。
(課の設置及び事務分掌)
第8条 本部に次の課及び係を置き,事務分掌は別表のとおりとする。
(1) 総務課
ア 庶務係
イ 施設装備係
(2) 予防課
ア 予防係
イ 指導係
(3) 警防課
ア 警防係
イ 救急救助係
ウ 通信指令係
(課長等)
第9条 課に課長,課長補佐,係長,主幹,主任及び係員を置く。
2 課長は,消防司令以上の階級にある者又は消防主査以上の職にある者をもってあて,上司の命を受け課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
3 課長補佐又は係長は,消防司令補以上の階級にある者又は消防主事以上の職にある者をもってあて,上司の命を受け主管事務を処理する。
4 主幹は,消防司令補の階級にある者をもってあて,上司の命を受け主管事務を処理する。
5 主任は,消防士長の階級にある者をもってあて,上司の命を受け主管事務を処理する。
6 係員は,上司の命を受け,分担事務に従事する。
第3章 服務
(勤務時間)
第10条 本部に属する消防職員の勤務時間は,茨城町消防職員の勤務時間に関する規則(昭和47年茨城町規則第5号)の定めるところによる。
(休日及び休暇)
第11条 消防職員の休日及び休暇は,茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第22号)の定めるところによる。
(巡視)
第12条 消防長は,本部,消防署の人員,建物,消防機械器具その他の備品及び執務文書記録の状況等について巡視点検しなければならない。
(証人)
第13条 消防職員は,法令による証人,鑑定人となり,職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては,消防長の許可を受けなければならない。この場合において,発表した事実を消防長に速やかに報告するものとする。
(寄附金,贈物等)
第14条 消防職員は,消防長の許可を得ないで消防施設又は消防資産の維持のために寄附金,贈物及び金品等を受けてはならない。
2 消防職員は,前項について,申し出があったときは,陳情書を添えて消防長の指示を受けなければならない。
(消防長の専決)
第15条 消防長は,茨城町事務決裁規程(平成5年茨城町訓令第4号)第4条第3項に定める事務を専決することができる。
(次長の専決)
第16条 次長は,茨城町事務決裁規程第4条第3項に定める事務を専決することができる。
第4章 文書の処理
(文書の受付)
第17条 本部に到着した文書及び物品等は,次の各号により速やかに処理しなければならない。
(1) 普通文書は開封して受付印(別記)を文書の上部余白に押印の上文書受付簿(様式第1号)に登録し,受付年月日受付番号を記入したのち,順序を経て消防長の閲覧後主管係に配布すること。ただし,報告書,届出書,請求書等で簡易なものは,登録を省略することができる。
(2) 親展文書,書留,速達,電報,小包等の特殊郵便物及び小荷物は,特殊郵便物受付簿(様式第2号)に登録し,開封しないでそのままあて名人又はあて名人の所属する係の担当者に配布して受領印を徴すること。
(文書の起案及び合議)
第18条 文書の起案は,起案用紙(様式第3号)により行い順序を経て消防長の決裁を受けなければならない。
2 起案文書のうち,重要又は異例なものは,処理の経過の概要,関係法令その他参考となる事項を付記し,関係書類を添えて主務者が持回り決裁を受けなければならない。
3 決裁によって内容の変更,廃棄等起案の趣旨に影響を及ぼしたと認められるときは,関係者に回示しなければならない。
(合議)
第19条 起案文書は,関係者に合議しなければならない。
2 合議について意見を異にするときは協議し,なお決しないときは,消防長の指揮を受けなければならない。
(文書の発送)
第20条 文書の発送は,文書発送簿(様式第4号)に記載し,原議書に発送年月日及び発送番号を記入し,浄書の上読み合せを行い公印を押して原議書と契印し,封かん又は包装して退庁時1時間30分前までに役場総務課に送付するものとする。ただし,印刷又は謄写したものは,特に必要があるもののほか,公印を押して原議書と契印することを省略することができる。
第5章 公文の例式
(令達の種別)
第21条 令達の種別は,次のとおりとする。
(1) 告示
(2) 訓令
(3) 指令
(公文の例式)
第22条 公文の例式は,次のとおりとする。
(公文書の差出名)
第23条 令達その他公文書は,すべて消防長名を用いなければならない。ただし,軽易な文書は,本部又は次長,消防署,署長等の名を用いることができる。
(略号及び番号)
第24条 往復文には,発送番号に本部の略号「茨消本」の略号を冠しなければならない。
(公文の平易化)
第25条 公文の文章は平易簡明を旨とし,常用漢字,現代仮名遣い等を用いるものとする。
第6章 火災予防
(火災予防)
第26条 火災予防の業務については,別に定めるもののほか,次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 個人の住宅を除きその地区における建築物の位置,構造,設備等を定期的に査察すること。
(2) 査察の回数は,職業の種別,危険物その他必要な事項を勘案して定めること。
(3) アパート,ホテル,公衆集合所等にある非常口,警報器,消火器その他火災防護施設に対しては3箇月に1回査察し,現実に欠陥があるか,又は欠陥が予想される場合は,適宜の措置を講じること。
第7章 服制及び教養訓練
(服制)
第27条 消防吏員の服制については,消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)によるものとする。
(教養訓練)
第28条 消防職員の教養については,消防教養基準(昭和39年自消甲教発第8号)にしたがい,訓練等については消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号),消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)によって行うものとする。
第8章 救急業務
(通則)
第29条 消防の救急業務について必要な事項は,茨城町救急業務規程(昭和48年茨城町消防本部訓令第1号)の定めるところによる。
(補則)
第30条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。
附則
1 この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第3号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第15号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第25号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第20号)
この規則は,平成13年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行し,消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から適用する。
附則(平成19年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町消防本部に関する規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は,平成21年5月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
課名 | 係名 | 事務分掌 |
総務課 | 庶務係 | (1) 条例,規則等に関すること。 (2) 消防事務の企画及び総合調整に関すること。 (3) 会議に関すること。 (4) 公印の保管に関すること。 (5) 消防用財産の管理及び処分に関すること。 (6) 消防用施設の設置に関すること。 (7) 消防職員の任免,賞罰その他身分に関すること。 (8) 人事給与に関すること。 (9) 消防団に関すること。 (10) 公務災害補償に関すること。 (11) 消防予算及び経理に関すること。 (12) 消防の相互応援に関すること。 (13) 給貸与品,備品及び消耗品に関すること。 (14) 消防統計に関すること。 (15) 職員の福利厚生に関すること。 (16) 文書の収受及び発送に関すること。 (17) その他,他の主管に属しないこと。 |
施設装備係 | (1) 消防機械の配置,点検,整備及び管理に関すること。 (2) 消防車等の検閲及び検査に関すること。 (3) 庁舎の管理営繕に関すること。 (4) 各種使用燃料に関すること。 (5) 機関員の技術養成訓練に関すること。 (6) 交通事故に関すること。 | |
予防課 | 予防係 | (1) 危険物の規制に関すること。 (2) 危険物等の査察及び指導に関すること。 (3) 防火思想の普及に関すること。 (4) 民間防火組織に関すること。 (5) 危険物安全協会に関すること。 (6) その他危険物等に関すること。 |
指導係 | (1) 建築確認等の同意に関すること。 (2) 消防用設備等に関すること。 (3) 防火対象物の査察及び指導に関すること。 (4) 防火管理者に関すること。 (5) その他火災予防に関すること。 | |
警防課 | 警防係 | (1) 職員及び消防団の教養訓練に関すること。 (2) 消防計画及び警防計画に関すること。 (3) 水防計画及び地域防災計画に関すること。 (4) 総合防災訓練及び各種演習訓練に関すること。 (5) 消防技術の調査及び研究に関すること。 (6) 火災原因及び損害の調査に関すること。 (7) 火災統計に関すること。 (8) 消防水利の計画及び管理に関すること。 (9) 自主防災組織の指導に関すること。 (10) その他警防に関すること。 |
救急救助係 | (1) 救急救助訓練等の計画及び実施に関すること。 (2) 救急救助統計に関すること。 (3) 職員の安全管理に関すること。 | |
通信指令係 | (1) 消防通信及び通信設備等に関すること。 (2) 防災行政無線局に関すること。 (3) 気象観測及び警報等消防信号に関すること。 (4) その他通信指令に関すること。 | |
消防署 | (1) 水火災等の警防活動に関すること。 (2) 防火対象物等の警防査察に関すること。 (3) 消防用地理,水利の調査保全の実施に関すること。 (4) 消防操法及び規律訓練等の実施並びに指導に関すること。 (5) 救急救助活動に関すること。 (6) 救急救助訓練等の実施に関すること。 (7) 救急救助資機材等の保全運用に関すること。 (8) 救急医療情報センター等との連絡調整に関すること。 (9) 教養の実施に関すること。 (10) 消防用機械器具の運用及び維持管理に関すること。 (11) 各種注意報及び警報の発令並びに伝達に関すること。 (12) 各種届出の受理及び指導に関すること。 (13) 各種災害の原因,損害等の調査に関すること。 (14) 消防通信及び無線の運用に関すること。 (15) 火災予防広報の実施に関すること。 (16) 緊急車両の運用に関すること。 (17) 庶務に関すること。 (18) 庁舎等施設及び備品の保全管理に関すること。 (19) その他特命事項に関すること。 |
別記(第17条関係)