○茨城町消防署に関する規程

昭和54年9月1日

消本訓令第2号

(通則)

第1条 この訓令は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき,茨城町消防署(以下「署」という。)の組織に関し必要な事項を定め,もって勤務の効率化を図るものとする。

(消防署長)

第2条 署に消防司令以上の階級にある消防署長(以下「署長」という。)を置く。

2 署長は,消防長,消防本部次長の命を受け署の業務を掌握し,署員を指揮監督する。

(消防署副署長)

第3条 署に消防司令補以上の階級にある消防署副署長(以下「副署長」という。)を置く。

2 副署長は署長の命を受け,署の総括的な運営及び分掌事務について署長を補佐する。

(中隊)

第4条 署に水火災等の災害を予防,警戒,鎮圧し,災害を軽減することを任務とする,第1中隊,第2中隊の2箇中隊を置く。

2 各中隊には,第1小隊,第2小隊の2箇のポンプ隊と1箇小隊の救急隊を置く。ただし,第2小隊は,救助小隊を兼ねるものとする。

(職制及び職務)

第5条 中隊には,消防司令補以上の階級にあるものを中隊長に,小隊には,消防司令補,消防士長及び消防副士長の階級にあるものを小隊長に置く。

2 中隊長は,上司の命を受け,所属隊員を指揮監督する。

3 小隊長は,上司の命を受け,所属隊員を指揮する。

4 隊員は,上司の命を受け,それぞれの任務を遂行する。

(勤務)

第6条 第1・第2両中隊は,別に定める人員により2交替制によって勤務するものとする。

2 当番中隊において,中隊長に事故があるときは,小隊長が代わって指揮するものとする。

(事務分掌)

第7条 署の事務分掌は,次のとおりとする。

(1) 水火災等の警防活動に関すること。

(2) 防火対象物等の警防査察に関すること。

(3) 消防用地理,水利の調査保全の実施に関すること。

(4) 消防操法及び規律訓練等の実施及び指導に関すること。

(5) 救急救助活動に関すること。

(6) 救急救助訓練等の実施に関すること。

(7) 救急救助資機材等の保全運用に関すること。

(8) 救急医療情報センター等との連絡調整に関すること。

(9) 教養の実施に関すること。

(10) 消防用機械器具の運用及び維持管理に関すること。

(11) 各種注意報及び警報の発令及び伝達に関すること。

(12) 各種届出の受理及び指導に関すること。

(13) 各種災害の原因,損害等の調査に関すること。

(14) 消防通信,無線の運用に関すること。

(15) 火災予防広報の実施に関すること。

(16) 緊急車両の運用に関すること。

(17) 庶務に関すること。

(18) 庁舎等施設及び備品の保全管理に関すること。

(19) その他特命事項に関すること。

(業務区域)

第8条 隊員の業務区域は,茨城町一円とする。

(勤務時間)

第9条 署の勤務時間は,午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。

(大交替)

第10条 大交替は,現に職務執行中の者を除き第1・第2両中隊の全員が車庫前に集合し,指揮者の点呼を受け,当番員による機械器具の点検を行う。

2 前項の場合において,勤務明け中隊は,機械器具点検その他所定の事項を当番中隊に申し継ぎしなければならない。

3 大交替を完了した両中隊長は,署長に対し引継ぎの結果を報告しなければならない。

(交替時の注意事項)

第11条 署員は,勤務の交替に当たり次の事項を守らなければならない。

(1) 交替前に勤務につかないこと。

(2) 非番中隊となる者は,直属の指揮者から退庁の命に従い,退庁するものとする。命なき場合は署を去ることはできない。

(3) 勤務の都合により,命じられた場合のほか,みだりに勤務を交替してはならない。ただし,当番指揮者の許可を得た場合は,この限りでない。

(4) 前号ただし書の場合において,勤務を離れようとする者は,自己と同一の資格を有する職員と交替について協定しておかねばならない。

(交替要員の確保)

第12条 当番となる中隊は,所定人員未満である場合は,その勤務を交替してはならない。

2 非番となる中隊が火災又は救急出動中で交替時間になっても帰署しない場合は,当番となる中隊の指揮者は,所定時刻に点呼を行うものとする。

3 消火又は救急作業に長時間を要する場合は,当番及び非番の指揮者は,現場交替又はその方法等について適切な協議をし,署長の命を受けなければならない。

(重複火災)

第13条 交替時間に重複火災が発生し,応援要請を受ける状況下においては,当番となる中隊は直ちに勤務に服し,非番となる中隊は,署長の許可がなければ勤務を免ぜられない。

(現場活動中の交替)

第14条 交替時間に火災現場又は非常災害現場で作業中の隊員が非番となる場合は,署長の許可がなければ勤務を免ぜられない。

(週休及び非番)

第15条 署員は,1週間に2日の週休が与えられる。

2 署長は,非常時その他の場合において署員の連続勤務を必要とするときは,週休又は非番を停止することができる。

(通信及び受付勤務)

第16条 受付,通信勤務員は,次の事項を守らなければならない。

(1) 常に精神を緊張し,視聴感覚を旺盛にして,事件の取扱いに当たっては迅速確実に行うこと。

(2) みだりに勤務場所を離れないこと。

(3) 勤務中は喫煙しないこと。

(4) 正確な警報及び情報の受信に努めること。

(5) 署の職務執行に必要な情報を入手したときは,直ちに上司に報告すること。

(6) 電話の応答に当たっては,普通電話の場合は消防本部名,緊急電話の場合は署名を告げ,相手方を確認の上要件を話すようにすること。

(7) 電話その他警報施設等の保持に努めること。

(8) 通信施設等の機能に,故障又は欠陥を認めたときは,直ちに上司に報告し適切な措置をとること。

(9) 勤務中は,無用な雑談をし,又は職務に関係のない図書を持ち込み,読書しないこと。

(10) 駆け付けによる火災及び救急事故災害等の通報に接したときは,その場所を確かめ,必要な措置をとること。

(11) 来庁者に対しては親切丁寧に応待することは勿論,起立し,敬礼してから対話し,いささかも来庁者に対し礼を失することのないよう言動に留意し,来庁者の用件目的が快よく達せられるよう接遇すること。また来庁者が離庁する場合も緊急業務執行中を除き起立して敬礼(答礼)すること。

(12) その他上司の指示事項を遵守すること。

(通信及び受付勤務員)

第17条 通信及び受付の勤務員は,原則として当番隊員をもって充てる。

(消防自動車の運転)

第18条 消防自動車(以下「消防車」という。)は,当該消防車を運転できる自動車運転免許証を有する者で署長が機関員として指定したものでなければ,運転してはならない。ただし,指令車,広報車等の専門的技術を要しない消防車で上司の指示による場合は,この限りでない。

(機関員の任務)

第19条 機関員は,次の事項に留意しなければならない。

(1) 常に消防車の状態を点検し,出動の万全を期すること。

(2) 出動に当たっては,交通事故を起こさないよう万全を期すること。緊急時以外の構内速度は,時速20キロメートル以下とすること。

(3) 消防車と防火水槽・消火栓その他の吸水源に対しては,迅速確実に接続すること。

(4) 送水圧力その他適切に運転すること。

(5) 消防車の使用後は,完全な手入れを行うこと。

(中隊長の機関任務)

第20条 中隊長は,署長の定めるところにより,署のホース及び通信施設等を毎月1回以上部下職員に命じ,点検手入れをさせなければならない。

(緊急出動の通報)

第21条 通信勤務員は,火災,救急等の緊急通報を受けた場合は,災害の種別,その現場の字名及び判り易い目標を署内全般に明確に通報するものとする。

(出動時の注意)

第22条 指揮者は,火災等の出動又は帰署に当たっては,次の事項を守らなければならない。

(1) 交通事故を防止するため,道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく警戒信号を用いること。

(2) 消防職員のほかは,消防車に乗車させないこと。

(3) 消防車は,やむを得ない場合のほか,一列縦隊で安全な距離を保ち走行すること。

(4) 走行消防車から,追越信号があった場合のほか,追越し及び追抜きをしてはならない。

(管轄区域外の火災等)

第23条 消防長,消防本部次長,署長又はその代理者の許可を得ないで管轄区域外の火災に出動してはならない。ただし,応援協定の締結事項に該当する区域は,この限りでない。

2 管轄区域内と認められた火災が,接近するにつれて管轄区域外と判明したときは,上司の命を受けないでも,消火作業に従事することができる。ただし,この場合指揮者は,帰署後上司に対し,隊員の異状の有無及び作業の状況を報告しなければならない。

(本部報告)

第24条 署長は,火災現場から引き揚げたとき,及び次の出動準備が完了したときは,その旨を消防長に報告しなければならない。

(消火活動)

第25条 火災現場に到着した隊員は,施設及び機械を最高度に活用して住民の生命,身体及び財産の保護に努めると共に,損害を最小限にとどめて火災を鎮圧するよう必要な措置をとらなければならない。

(現場指揮)

第26条 火災現場に最先到着した指揮者は,指揮本部が到着するまで指揮をとるものとする。

(指揮本部に対する報告)

第27条 火災現場における先着指揮者は,指揮本部が到着したときは,速やかにその状況を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第28条 指揮者は,火災現場に到着したときは,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 消火作業中は,適切な判断と確固たる決意をもって隊員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある隊員を掌握して,状況の変化に即応した態勢がとれるよう努めること。

(3) 隊員の防護に十分な措置をとること。

(4) 残火処理に当たっては,よくその残火を調査して,再燃による危険を生じないようにすること。

(部署)

第29条 隊員は,作業中命じられた部署を守らねばならない。

(過剰き損)

第30条 隊員は,必要以上の財産のき損又は破壊を避けなければならない。

(現場保存)

第31条 火災又は非常災害の現場において死体を発見した場合は,上級指揮者は,直ちに本部に報告すると共に,警察官又は検屍官が到着するまで,その現場を保存しなければならない。

(放火に対する処理)

第32条 放火の疑いのある場合は,指揮者は,次の措置を講じなければならない。

(1) 放火犯人の逮捕について警察官に協力すること。

(2) 直ちに署長を経て消防長に報告すると共に,警察の指揮者に通報すること。

(3) 現場保存に努めること。

(4) 事件は,慎重に取り扱うと共に公表を避けること。

(帰署)

第33条 火災現場において,その火災が消火を必要としない状況にあっては,速やかに帰署しなければならない。

(日誌等)

第34条 署には,茨城町消防職員の服務に関する規程(昭和49年茨城町消防本部訓令第1号)に定める日誌,機関日誌等を備え,中隊長及び担当者は,必要な事項を記入しなければならない。

(署長の専決)

第35条 署長は,茨城町事務決裁規程(平成5年茨城町訓令第4号)第4条第3項に定める事務を専決することができる。

(副署長の代決)

第36条 署長が不在のときは副署長が,署長及び副署長とも不在の場合は当直中隊長が,急を要するものに限りその事務を代決することができる。

2 代決した事項は,署長が出勤した際速やかに関係文書の閲覧を受け,処理方法等を報告しなければならない。

(文書の処理)

第37条 署の文書の処理,編さん,保存等については,別に定める。

この訓令は,昭和54年9月1日から施行する。

(昭和57年消本訓令第6号)

この訓令は,昭和57年6月1日から施行する。

(昭和62年消本訓令第1号)

この訓令は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年消本訓令第1号)

この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年消本訓令第2号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成13年消本訓令第4号)

この訓令は,平成13年10月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第2号)

この訓令は,平成18年9月1日から施行し,消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から適用する。

茨城町消防署に関する規程

昭和54年9月1日 消防本部訓令第2号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和54年9月1日 消防本部訓令第2号
昭和57年6月19日 消防本部訓令第6号
昭和62年4月1日 消防本部訓令第1号
平成6年3月31日 消防本部訓令第1号
平成7年9月28日 消防本部訓令第2号
平成13年9月27日 消防本部訓令第4号
平成18年8月21日 消防本部訓令第2号