○茨城町消防職員の服務に関する規程

昭和49年5月10日

消本訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務心得

第1節 服務の信条(第3条―第5条)

第2節 職務の執行(第6条―第13条)

第3章 諸手続(第14条―第27条)

第4章 服務

第1節 服装(第28条―第30条)

第2節 公務旅行(第31条―第33条)

第3節 赴任及び事務の引継ぎ(第34条・第35条)

第4節 勤務時間及び休暇等(第36条―第41条)

第5節 勤務記録(第42条―第44条)

第6節 勤務交替(第45条―第50条)

第7節 当直勤務(第51条)

第8節 非常招集等(第52条・第53条)

第9節 執務(第54条・第55条)

第5章 管理

第1節 指導監督(第56条―第59条)

第2節 会議(第60条―第62条)

第3節 教養訓練(第63条―第67条)

第4節 庁舎等の管理(第68条―第70条)

第6章 補則(第71条・第72条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,茨城町消防本部(以下「本部」という。)及び消防署(以下「署」という。)に勤務する消防職員(以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。

(準拠)

第2条 職員の服務に関しては,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

第2章 服務心得

第1節 服務の信条

(消防使命の自覚)

第3条 職員は,消防の使命が安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進にあることを自覚し,それぞれの職務を通じてその使命達成に努めなければならない。

(規律及び団結)

第4条 職員は,災害時の消防活動が部隊行動によるものであることを認識し,平素から執行を通じて,所属長の統率のもとに情味ある融合を図り,規律を重んじ,強固な団結を維持するよう心がけなければならない。

(心身の鍛練)

第5条 職員は,知識を広め,正しい判断力を養うとともに,体位の向上に努めなければならない。

第2節 職務の執行

(職務の公正と迅速)

第6条 職員は,良心に従い,職務の公正と迅速を期さなければならない。

(職務執行の態度等)

第7条 職員は,職務執行に当たっては,態度を厳正にし,言語を明快にし,身だしなみに注意し,礼儀を重んじなければならない。

(命令及び報告等)

第8条 職務上の命令及び報告は,原則として組織の系統に従い順序を経て行わなければならない。

2 職員は,職務上の報告及び連絡を行うに当たり,これを偽り,遅らせ,又は怠ってはならない。

3 職員は,消防業務遂行上必要と認められる情報を聞知したときは,速やかに上司に報告するものとする。

(上司の補佐等)

第9条 職員は,消防の使命を達成するため職務に関する建設的な意見を具申し,積極的に上司を補佐しなければならない。

2 上司は,前項の意見具申に対しては,下意上達の義務を負うものとし,その意見が職務に益するものと認められるときは,速やかにこれを具現するように努めなければならない。

(勤務時間中の外出)

第10条 職員は,勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は,勤務時間中外出しようとするときは,上司の承認を得なければならない。

(勤務交替時等における申送り)

第11条 職員は,勤務を交替する場合又は勤務場所を離れ,若しくは職務を中断する場合には,勤務を中断したもの又はその他の関係者に対して,必要事項を申し送り,職務上支障のないように努めなければならない。

(応接)

第12条 職員は,応接に際して,礼を失することなく,親切,丁寧及び迅速を旨としてこれに当たらなければならない。

(事故等の申告)

第13条 職員は,職務の内外にかかわらず,発生した事故等が職務に影響を及ぼし,又は及ぼすおそれのあるときは,速やかにその事実を上司に報告しなければならない。

第3章 諸手続

(服務の宣誓)

第14条 職員は,茨城町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年茨城町条例第12号)による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ職務を行ってはならない。

(身分明細表の提出)

第15条 職員は,身分明細表(様式第1号)を提出しなければならない。

2 氏名,本籍,現住所等その他身分明細表記載事項に変更を生じたときは,その都度直ちに身分明細表記載事項変更届(様式第2号)を提出するものとする。

(職務専念義務の免除手続)

第16条 茨城町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年茨城町条例第13号)第2条の規定により,職員が職務に専念する義務の免除を受けようとするときは,職務専念義務免除承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(出勤簿)

第17条 職員は,定刻までに出勤し,出勤簿に自ら押印しなければならない。

(勤務についての願届)

第18条 職員は,遅刻,早退及び欠勤するときには,事前に所属長に届け出なければならない。

2 職員が休暇を得ようとするときは,年次休暇願等により,事前に所属長の承認を受けなければならない。

3 職員が病気,災害その他やむを得ない事由により,前2項による届出ができないときは,原則として出勤時限までにその事由を口頭又は電話等により届け出て出勤後直ちに承認を受けなければならない。

(町内居住の原則)

第19条 職員は,町内に居住することを原則とする。ただし,消防長の承認を得た場合は,この限りでない。

2 前項ただし書の承認を得ようとするものは,管外居住の承認願(様式第4号)を提出しなければならない。

(住所届)

第20条 職員は,住所を定めたときは,定めた時から1週間以内に住所届(様式第5号)を提出しなければならない。ただし,管外居住者は,管外居住承認書(様式第4号の2)を添えて提出するものとする。

(災害に対処する準備)

第21条 職員は,勤務時間外であっても災害のため必要があるときに発せられる命令によって就勤し,又は出場したときに,迅速かつ適確な行動がとれるような準備をしておかなければならない。

(私事旅行の届出)

第22条 職員は,休日,勤務を要しない日及び非番に町外に旅行しようとするときは,前日までに所属長に私事旅行届簿(様式第6号)に記載し,届け出なければならない。ただし,急を要しそのいとまがないときは,電話等の方法によることができる。

(所見公表の制限)

第23条 職員は,所属長の承認を得ないで職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表し,寄稿し,又は投書してはならない。

(診断書の提出)

第24条 職員は,傷病のため7日以上にわたり就勤できないと認めるときは,医師の診断書を提出しなければならない。

2 職員は,前項の診断書に基づく期間が経過してもなお出勤できないと認めるときは,さらに診断書を提出するものとする。

(療養専念の義務)

第25条 傷病のため休養中の職員は,所属長及び関係者の指示に従って専心療養に努めなければならない。

(受験等の届出)

第26条 職員は,茨城町(以下「町」という。)以外の機関において施行する各種試験を受験し,又は求人に応ずる場合は,あらかじめ所属長に届け出なければならない。

(部外派遣者の服務)

第27条 委託生,研修生等で他の機関に派遣を命ぜられている職員は,その機関の服務の規定等にも従わなければならない。

第4章 服務

第1節 服装

(服装)

第28条 勤務に服する職員は,勤務の状況に応じて茨城町消防本部に関する規則(昭和57年茨城町規則第6号)第27条に定める制服等を着用しなければならない。ただし,消防長が必要と認めた場合は,この限りでない。

2 服装は,常に清潔かつ端正にしなければならない。

(消防手帳及び立入検査証)

第29条 職員が執務する場合は,茨城町消防手帳及び茨城町火災予防規則(昭和49年茨城町規則第7号)に定める立入検査証を常に携帯していなければならない。

2 立入検査証は,消防手帳表紙の裏面に収納するものとする。

(公用名刺)

第30条 職員は,常に5枚以上の公用名刺を消防手帳内に収蔵し,携帯しなければならない。

2 公用名刺は,明確な書体を用いるものとし,その規格等は,様式第7号のとおりとする。

第2節 公務旅行

(旅行命令)

第31条 職員が出張する場合は,旅行命令簿に所要事項を記入して消防長の命令を受けなければならない。

(旅行中の予定変更)

第32条 職員が旅行中,服務の都合又は疾病その他やむを得ない理由により予定を変更しようとするときは,直ちに電話等で消防長にその旨を報告しなければならない。

(結果の報告)

第33条 旅行を命ぜられた者が帰任したときは,速やかに消防長に対してその概要を口頭で報告し,1週間以内に復命書を提出しなければならない。ただし,上司に随行した場合又は上司の承認を得た場合は,復命書を省略することができる。

第3節 赴任及び事務の引継ぎ

(赴任期間)

第34条 勤務部署の異動を命ぜられた職員の赴任は,即日とする。ただし,その者に未処理案件を処理させる等,特別の事情があるときは,消防長の承認を得て延期することができる。

(事務の引継ぎ)

第35条 職員は,退職,休職,異動等により担任事務に変更があったときは,その事務を速やかに後任者(後任者のいないときは,所属長が指定する者)に事務を引き継がなければならない。

2 引継ぎは,事務引継報告書(様式第8号)によって行うものとし,未処理案件の処理経過を明らかにし,又はこれに対する意見を記載する等引継ぎを受ける者の事務処理に支障がないようにしなければならない。

3 前2項の引継ぎを完了したときは,3日以内に所属長を経て,消防長に報告しなければならない。

第4節 勤務時間及び休暇等

(勤務の種類)

第36条 職員の勤務は,次のとおりとする。

(1) 毎日勤務 勤務時間は,午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 隔日勤務 勤務時間は,午前8時30分から翌日の午前8時30分まで

2 前項の勤務は,業務の都合によって併用することができる。

(休憩時間)

第37条 勤務時間中の休憩時間は,次のとおりとする。

(1) 毎日勤務 休憩時間については,茨城町職員の勤務時間に関する規則(昭和30年茨城町規則第11号)第3条の定めるところによる。

(2) 隔日勤務 休憩時間(仮眠時間を含む。) 8時間30分

2 前項第2号に定める休憩時間割は,別に定める。

(勤務を要しない日)

第38条 職員の勤務を要しない日は,次のとおりとする。

(1) 毎日勤務の職員 茨城町職員の勤務時間に関する条例(昭和30年茨城町条例第17号)第2条第5項の定めるところによる。

(2) 隔日勤務の職員 4週間に8日とする。

2 前項第2号に定める勤務を要しない日の割振りについては,所属長が月末までに翌月分を指定し,各職員に周知させるものとする。

(時間外勤務)

第39条 消防長は,業務遂行のため必要があるときは,勤務時間を延長し,又は勤務を要しない日に勤務を命ずることができる。

(時間外勤務等の処理)

第40条 時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務は,時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務命令簿により処理しなければならない。

(有給休暇及び特別休暇)

第41条 職員の受けることのできる有給休暇,特別休暇等については,茨城町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和32年茨城町条例第98号)並びに茨城町職員の休日及び休暇に関する規則(昭和32年茨城町規則第15号)の定めるところによる。

第5節 勤務記録

(報告の原則)

第42条 職員が勤務したときは,必ずその経過及び結果等を記録して所属長に報告しなければならない。

(日誌)

第43条 本部及び署には日誌(様式第9号(本部)様式第10号(署))及び機関日誌(様式第11号(署))を備え,次の者がその責任において記載しなければならない。

(1) 本部にあっては,総務課長

(2) 署にあっては,当番副署長

(3) 機関日誌にあっては,機関員又は取扱者

2 本部職員の退庁後は,当直員が当直日誌(様式第12号)に記載するものとする。

(業務遂行状況の常時掌握)

第44条 各課及び署にあっては,業務の遂行状況等を日報によって処理し,常時その掌握に努めなければならない。

2 前項の業務を推進するために必要な様式は,別に定める。

第6節 勤務交替

(勤務種別)

第45条 職員は,次により勤務するものとする。

(1) 本部に勤務する職員及び署の署長は,毎日勤務とする。

(2) 署の勤務員(署長を除く。)は,隔日勤務とする。

2 消防長は,前項の規定にかかわらず,勤務配置の必要上又は職員の健康状態等によりこれと異なった勤務を命ずることができる。

(部の指揮者)

第46条 隔日勤務員を分けて第1及び第2の2箇中隊とする。

2 署における各中隊の指揮は,上級者(同級者が2人以上あるときは先任者)がとるものとする。

(交替の種別)

第47条 勤務の交替は,次のとおりとする。

(1) 大交替 隔日勤務の場合における第1,第2中隊間の全員交替をいう。

(2) 小交替 勤務中の職員個々又は中隊の業務交替をいう。

(大交替)

第48条 大交替は,次によって行うものとする。

(1) 交替時間は,原則として午前8時30分とする。

(2) 上下番中隊勤務の全員(下番中の者で現に勤務中の者を除く。)が一定の場所に集合し,それぞれの指揮者が点呼を行った後,指揮者間での機械器具その他申し送り事項の引継ぎを完全に行う。

(3) 両中隊指揮者は,上番中隊勤務員が業務を遂行し得ない状態のまま交替してはならない。

(4) 火災出動その他中隊として活動中における大交替は,署長の指揮によって行う。

2 前項各号に掲げるもののほか,大交替に必要な事項は,署長が別に定めることができる。

(上番指揮者)

第49条 大交替を終了した上番指揮者は,指揮下にある職員の勤務割,勤務上の注意及びその他必要な注意事項について指示を与えてから勤務するものとする。

(小交替)

第50条 各勤務員間の小交替は,次によるものとする。

(1) 引継ぎは,必ず下番中隊員の勤務場所において行う。

(2) 下番中隊員は,勤務中の体験で上番員の勤務に必要があると認める事項については,確実にこれを引き継ぐものとする。

(3) 上番中隊員は,引継ぎ時間を確実に守り,当該勤務に間隙を生ぜしめないよう留意する。

第7節 当直勤務

(当直)

第51条 本部の職員の勤務時間外における事務を処理させるため,当直を置く。

2 前項の当直勤務に関し必要な事項は,別に定める。

第8節 非常招集等

(非常招集)

第52条 消防長は,火災防ぎょその他各種災害を防除するため必要と認めるときは,職員の非常招集を行うものとする。

2 職員の非常招集計画は,別に定める。

(非常参集)

第53条 職員は,非番又は退庁後において次のことを知ったときは,直ちに自己の所属部署に参集しなければならない。

(1) 火災警報が発令されたとき。

(2) 各種災害により町に災害対策本部が設置されたとき。

(3) その他参集を必要とするとき。

第9節 執務

(執務の種別)

第54条 職員の執務は,次のとおりとする。

(1) 通信勤務

(2) 機械整備勤務

(3) 待機受付勤務

(4) 救護勤務

(5) 地水利調査勤務

(6) 火災調査勤務

(7) 警戒勤務

(8) 消防活動勤務

(9) 水防その他災害防除勤務

(10) 予防査察勤務

(11) その他特命勤務

2 前項各号の細部については,別に定める。

(管轄外の出動)

第55条 職員は,消防長の許可を得ないで,管轄区域外の災害現場等に出動してはならない。ただし,次の場合はこの限りでない。

(1) 応援協定によって出動したとき。

(2) 人の生命,身体又は財産に対する災害が急迫しており,それを防除するために緊急を要し,真にやむを得ないと認めるとき。

(3) その他法令等でその行為が許容されているとき。

第5章 管理

第1節 指導監督

(幹部心得)

第56条 消防司令補以上の階級にある者(以下「幹部」という。)は,常に次の事項について心掛けなければならない。

(1) 職員をして全体のよき奉仕者とするための公平な指導監督をする。

(2) 自己の修養に励み,人格識見の両面において部下の模範となるよう努める。

(3) 規律を維持するために行う職員の指導は,納得と理解による指導でなければならない。

(4) 組織及び機能が完全に発揮できるよう意を用い,職員相互協力による消防一体の実現に努める。

(5) 人間性を基礎とした信賞必罰の励行に努める。

(監督員の責務)

第57条 職員の指導監督は,おおむね次の各号について行うものとする。

(1) 規律の状況

 規律保持の適否

 礼式及び服装の適否

 給貸与品の保管及び取扱いの適否

(2) 訓示,命令等の状況

 訓示,指示,命令等の実施の適否

 復命,報告等の適否

(3) 勤務の状況

 事務処理及び執行職務の適否

 文書の編集及び保存の適否

 消防機械器具等の取扱いの適否

 職務に関連する金銭収支の適否

 火気取扱いの適否

 公衆接遇の適否

(4) 良好な人間関係の伸長,環境の整理及び健康管理及び行状の状況

(5) その他指導監督に必要な事項

(指導監督報告)

第58条 各級幹部が職員の善非行等監督指導上必要な事項を覚知したときは,賞揚,指導報告書(様式第13号)により必ず所属長を経て消防長に報告しなければならない。ただし,指導を要する事項については,できるだけ速やかに指導処置をするものとする。

2 前項の事案が重要かつ特異なものについては,電話等により即報しなければならない。

第59条 指導監督についての細部については,別にこれを定める。

第2節 会議

(会議)

第60条 消防長は,業務監理を円滑にするため会議を招集する。

2 会議の種類は,次のとおりとする。

(1) 幹部会議

 第1幹部会議 消防司令以上をもって構成し,その必要により随時開催するものとし,本部等の業務運営についての基本的案件を協議するものとする。

 第2幹部会議 消防司令補以上をもって構成し,原則として月1回定例的に開催するものとし,各種業務の連絡調整,実状にかなった指導監督の具体的方策等について研究討議し,適正な業務推進に資するものとする。

(2) 全員会議 職員全員をもって構成し,消防長が全員をもって協議することを必要と認めた場合随時行うものとする。

3 署長は,必要があるときは,前項に準じて署の各級幹部の会議を招集することができる。

(記録)

第61条 会議記録は,会議記録簿(様式第14号)によるものとし,総務課長又は副署長の責任において記録し,保管するものとする。

(計画,進行等)

第62条 会議の実施についての計画,進行等は,総務課長が所掌するものとする。ただし,第60条第3項については,署長の指示によるものとする。

第3節 教養訓練

(教養訓練の種類)

第63条 消防長は,消防業務遂行の万全を期するため,職務上必要な諸般の訓示,指示及び教養訓練を行わねばならない。

(1) 一般教養 全職員に対する全般的な学科又は実科を教養し,月1回以上実施するものとする。

(2) 新任教養 新任者を対象とし,職員としての必要な基礎的な知識及び技能について教養するもので新任者の採用時において実施するものとする。

(3) 特別教養 新任者等を対象とし,新任教養以外の一部の職員を対象とした特別な学科又は術科の教養訓練をするものでその必要により実施するものとする。

(4) 職場教養 勤務中の待機員を対象とした短時間を利用して必要な学科又は実科について教養するもので随時実施するものとする。

(5) 機会教養 各種勤務に執務中のあらゆる機会をとらえ,日常発生する消防事案,社会事象等について教養し訓練するものとする。

(教養計画)

第64条 一般教養,新任教養,特別教養及び職場教養の実施については,警防課長の責任において計画を樹立し,消防長の承認を得て実施する。

(教養記録)

第65条 前条に基づいて教養を実施した場合,教養担当者は,教養実施報告書(様式第15号)によりその実施計画を報告するものとする。ただし,職場教養の実施については,日誌に記録し,報告は要しない。

2 第63条第5号の機会教養を実施した場合は,日誌に記録するものとし,報告は要しないものとする。

(教養効果の測定)

第66条 消防長は,必要により教養効果を測定することができる。

(入校)

第67条 職員の初任教養,専科教養,高等部教養等のため必要あるときは,茨城県立消防学校又は消防大学校に入校を命ずるものとする。

第4節 庁舎等の管理

(室及び庁舎の責任者)

第68条 各課及び署ごとにその建物又は室の責任者を置くものとし,各課長及び署長をもって充てる。

2 責任者は,その使用する建物又は室等の管理を適正にし,破損等,修理を要するものを発見したときは,速やかにその状況を総務課長に連絡しなければならない。

3 責任者は,自己の管理する室の入口の見易い場所に勤務員の配置図を表示しなければならない。

(防火責任者)

第69条 各課及び署には,火災,盗難等の事故を防止するため防火責任者を置く。

2 防火責任者は,本部にあっては総務課長,署にあっては各副署長とする。

3 防火責任者は,火気の使用責任者としてその取扱いに注意し,常にその処理状況を確認するものとする。

4 各課及び署にあっては,見易い場所に様式第16号により防火責任者の氏名を掲示するものとする。

(庁舎防護計画)

第70条 警防課長は,本部(署)庁舎及びその付近に火災その他の災害が発生した際における庁舎防護に関し,次の事項について防護計画をたてておかなければならない。

(1) 庁舎の防護対策

(2) 重要書類並びに物件及び装備の拠出方法

(3) その他必要事項

第6章 補則

(様式)

第71条 この訓令を施行するに必要な文書等の様式は,この訓令に定めるものを除くほか,茨城町職員服務規程(平成6年茨城町訓令第2号)を準用する。

(補則)

第72条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年消本訓令第4号)

この訓令は,昭和52年3月1日から施行する。

(昭和55年消本訓令第1号)

この訓令は,昭和55年7月1日から施行する。

(平成7年消本訓令第6号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成12年消本訓令第1号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年消本訓令第3号)

この訓令は,平成13年10月1日から施行する。

(平成19年消本訓令第3号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年消本訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(令和4年消本訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

茨城町消防職員の服務に関する規程

昭和49年5月10日 消防本部訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和49年5月10日 消防本部訓令第1号
昭和52年4月1日 消防本部訓令第4号
昭和55年7月1日 消防本部訓令第1号
平成7年9月28日 消防本部訓令第6号
平成12年3月24日 消防本部訓令第1号
平成13年9月27日 消防本部訓令第3号
平成19年3月16日 消防本部訓令第3号
平成22年9月27日 消防本部訓令第2号
令和4年2月7日 消防本部訓令第2号