○茨城町自主防災組織消防用器具等補助金交付規程

昭和62年9月1日

消本訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は,茨城町の区域内の自主防災組織に対し,その行う消防事業に要する経費の一部を補助し,地域における防災意識の向上を図るとともに,住民の自主的な防災体制づくりを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,「自主防災組織」とは,茨城町町内連絡事務処理に関する規則(昭和31年茨城町規則第5号)に定める区又は当該区の共同体を単位として,住民が自主的に結成する防災のための組織をいう。

(補助対象)

第3条 補助の対象となる事業は,次のとおりとする。

(1) 消防ポンプ等維持に要する経費

(2) 消防ポンプ購入に要する経費

(3) 消防器具置場等の新築,改築,修繕に要する経費

(4) 消防施設電灯料に要する経費

(5) その他第1条の目的を達成する事業で,かつ,町長が認めたものに要する経費

(補助金額)

第4条 補助金額は,次のとおりとする。

(1) 前条第1号については,小型動力ポンプ付き積載車は年額40,000円,小型動力ポンプは30,000円とする。

(2) 前条第2号については,事業費の2分の1とし限度額は350,000円とする。前条第3号及び第5号については事業費の2分の1として限度額は200,000円とする。

(3) 前条第4号については,器具置場は月額200円,消防水利は100円とし,モーターサイレンは300円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請しようとする者は,自主防災組織消防用器具等補助金交付申請書(様式第1号)により,補助事業の内容及び経費その他必要な事項を記載し町長に申請しなければならない。

(補助通知書の交付)

第6条 町長は,前条の申請を受理した場合には,その内容を審査し,適当と認めるものに対しては,自主防災組織消防用器具等補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付する。

(補助金の交付)

第7条 町長は,補助事業完了後,自主防災組織消防用器具等補助金実績報告書(様式第3号)の提出を求め,実地調査等を行い認定の上補助金を交付する。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成8年消本訓令第3号)

この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

(平成12年消本訓令第2号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年消本訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成19年消本訓令第5号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年消本訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和4年消本訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

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茨城町自主防災組織消防用器具等補助金交付規程

昭和62年9月1日 消防本部訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和62年9月1日 消防本部訓令第5号
平成8年12月28日 消防本部訓令第3号
平成12年9月4日 消防本部訓令第2号
平成13年5月25日 消防本部訓令第1号
平成19年12月3日 消防本部訓令第5号
平成26年3月27日 消防本部訓令第1号
令和4年2月7日 消防本部訓令第1号