○茨城町消防本部火災調査規程

平成7年9月29日

消本訓令第9号

茨城町消防本部火災調査規程(昭和57年茨城町消防本部訓令第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 調査業務体制

第1節 調査の原則(第4条・第5条)

第2節 調査体制(第6条―第9条)

第3節 調査上の心得(第10条・第11条)

第3章 原因調査

第1節 火災出場時の調査(第12条―第14条)

第2節 鎮火後の調査(第15条―第18条)

第3節 調査資料(第19条―第24条)

第4章 調査結果の記録等

第1節 調査書類の作成(第25条―第28条)

第2節 り災の証明(第29条)

第3節 照会対応(第30条)

第5章 雑則(第31条・第32条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 本調査は,火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして火災予防対策や警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(用語の意義)

第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 火災 人の意図に反して発生し,若しくは拡大し,又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって,これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し,若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 爆発現象 科学的変化による爆発の一つの形態であり,急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱を発生し,爆鳴,火災及び破壊作用を伴う現象をいう。

(3) 調査 火災現場から火災予防を主とする消防行政施策の資料を収集し,活用するための質問,現場見分,照会等の一連の行動をいう。

(4) 調査員 調査に従事する消防職員をいう。

(5) 関係者 法第2条第4項に定める関係者並びに火災の発見者,通報者,初期消火者及びその他調査の参考となる情報を提供しうる者をいう。

(6) 建物 土地に定着する工作物の内屋根及び柱若しくは壁を有するもの,観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設けた事務所,店舗,興業場,倉庫その他これらに類する施設をいい,貯蔵槽その他これに類する施設を除く。

(7) 収容物 原則として柱,壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物をいう。

(8) 車両 原動機を用いて陸上を移動することを目的として製作された用具であって自動車,汽車,電車及び原動機付自転車をいう。

(9) 被けん引車 車両によってけん引される目的で作られた車及び車両によってけん引されているリヤカーその他の軽車両をいう。

(10) 森林 木竹が集団して成育している土地及びその土地の上にある立木竹と,これらの土地以外で木竹が集団的な成育に供される土地をいい,主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。

(11) 原野 雑草,潅木類が自然に成育している土地で人が利用しないものをいう。

(12) 牧野 主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地を除く。)をいう。

(13) 船舶 独行機能を有する帆船,汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船,倉庫船,はしけ等をいう。

(14) 航空機 人が乗って航空の用に供することができる飛行機,回転翼航空機,滑空機,飛行船等の機器をいう。

(15) 現場 火災現場をいう。

(16) 図面 案内図,配置図,平面図,断面図,見取図,実況見分図等をいう。

(17) 発火源 出火に直接関係し,又はそれ自体から出火したものをいう。

(18) 経過 出火に関係した現象,状態又は行為をいう。

(19) 着火物 発火源により最初に着火した物質をいう。

(20) 出火箇所 火災の発生した場所をいう。

第2章 調査業務体制

第1節 調査の原則

(調査の基本)

第4条 調査は,事実の確認を主眼とし,先入観念にとらわれることなく科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち事実の立証に努めなければならない。

(調査の区分)

第5条 調査は,火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は,次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。

(1) 出火前の状況

(2) 出火原因

(3) 延焼拡大の状況

(4) 初期消火等の状況

(5) 避難の状況

(6) 消防用設備等の状況

(7) 死傷者の状況

(8) その他必要な事項

3 火災損害調査は,次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害

(2) 消火損害

(3) 爆発損害

(4) 火災による死傷者

第2節 調査体制

(調査責任)

第6条 消防長は,管轄区域内の火災調査の責任を有する。

(体制の確立)

第7条 消防長は,調査に必要な人員及び調査用器材を整備し調査体制を確立しておかなければならない。

2 消防長は,調査員に対して調査にかかわる知識及び技術を供与し調査技術の向上に努めなければならない。

3 消防長は,火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため,特に必要があると認められるときは,調査本部を設置することができる。

4 前項の調査本部の組織,編成等についての必要な事項は,別に定める。

(調査の実施)

第8条 消防長は,管轄区域内に火災を覚知したときは,直ちに調査に着手しなければならない。

2 消防長は,調査員を指定して調査に従事させるものとする。

3 消防長は,必要があるときは前項の調査員以外の職員を調査に従事させるものとする。

(通訳人の要請)

第9条 消防長は,外国人に関連する火災があった場合には,通訳を必要とするときは,通訳者を依頼するものとする。

第3節 調査上の心得

(調査員の心得)

第10条 調査員は,火災現象,関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員は,調査員相互の連絡を図り,調査業務の進行が円滑になるように努めること。

(2) 調査員は,調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに,個人の自由,権利を不当に侵害したり,調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

(3) 調査員は,関係のある場所へ立ち入るときは,原則として関係者の立会いを得ること。

(警察機関等との協力)

第11条 調査員は,警察機関その他の関係機関とは密接な連絡をとり相互に協力して調査を進めること。

第3章 原因調査

第1節 火災出場時の調査

(火災出場時の見分)

第12条 火災に出場した職員は,消防活動を通じて火災の状況の見分に努めなければならない。

2 最先到着隊長は,前項に定める見分を行ったときは,出火出場時における見分調査書(様式第1号)を作成しなければならない。

3 消防長は,必要に応じ前項以外の,火災に出場した職員に,出火出場時における見分調査書を作成させることができる。

(現場の保存)

第13条 火災に出場した職員は,消防活動をするに当たって,事後の調査の支障とならないよう現場の保存に努めなければならない。

2 消防長は,消火活動が終了したときは所要の措置を講じた上で現場を保存しなければならない。ただし,調査上その必要がないと認めたときは,この限りでない。

3 現場保存については,警察機関と密接な連絡を図ること。

(死者が生じている場合の扱い)

第14条 消防長は,火災現場において死者を発見した場合は,所轄警察署長に通報するとともに,必要な措置を講じなければならない。

第2節 鎮火後の調査

(実況見分)

第15条 調査員は,火災現場及びその他関係のある場所を見分し,火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合,原則として関係者の立会いのもとに行う。

2 前項の関係者として少年(20歳未満の者をいう。)並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める身体障害者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に定める精神障害者(以下「少年等」という。)は,現場見分の立会人としてはならない。ただし,年齢,心情及びその他諸般の事情により支障ないと認められる場合は,この限りでない。

3 調査員は,第1項の規定により見分を行ったときは,実況見分調査書(様式第2号)を作成しなければならない。

4 調査員は,調査内容を明らかにするために,写真により記録するよう努めなければならない。

5 調査員は,実況見分,関係者に対する質問等による事実等に基づき現場の復元を行うよう努めなければならない。

(質問)

第16条 調査員は,関係者に質問し,原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。

2 前項により知り得た事実のうち,原因の判定に必要と認められる内容については,質問調査書(様式第3号)にその内容を記録しなければならない。この場合,記録した内容を当該関係者に読み聞かせるなどし,記載事項に誤りがないことを確認する。

3 少年等の関係する火災で第1項に定める質問を行う場合には,立会人をおいて行うものとする。ただし,立会人をおくことで,真実の申述を得られないと判断されるときは,この限りでない。

4 前項の質問を行うに当たっては,少年等の心情を考慮し,十分な理解をもってあたらなければならない。

(原因の判定)

第17条 火災原因の判定は,出火出場時における見分,実況見分,関係者の申述その他の関係資料等を総合的に検討し,判定するものとし,物的調査,人的調査による資料により裏付けるものとする。

2 調査員は,前項により原因を判定したときは,火災原因判定書(様式第4号)を作成するものとする。

(火災損害調査)

第18条 消防長は,調査員に第5条第3項に定める火災損害調査を実施させるとともに,必要と認める場合はり災した消防対象物の関係者に対し次の各号に掲げるり災申告書用紙により申告を求めるものとする。

(1) 不動産り災申告書(様式第5号)

(2) 動産り災申告書(様式第6号及び第6号の2)

(3) 車両・船舶・航空機り災申告書(様式第7号)

2 前項のり災申告書を求めることができない場合又は被害が軽微でその必要がない場合は,火災損害状況調書(様式第8号)を作成しなければならない。

3 関係者からのり災申告書は,これを審査して受理するものとする。審査の結果,現場における消防対象物のり災状況調書の内容と当該り災申告内容が著しくことなる場合は,質問等によりその矛盾を明らかにし,訂正を求めた後,受理するものとする。

第3節 調査資料

(資料の提出)

第19条 消防長は,調査のために必要と認めるときは,火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し,若しくは輸入した者(以下「製造業者等」という。)又は関係者等に対し,資料の提出及び報告(以下「資料」という。)を任意に求めるものとする。

2 消防長は,前項により任意に提出させた資料については,資料提出承諾・受領書(様式第9号)により処理するものとする。

(資料の提出命令)

第20条 消防長は,前条の規定によっては資料の確保が困難と思われる場合は,法第32条第1項又は法第34条第1項の規定により,製造業者等又は関係者等に対して資料提出命令書(様式第10号)により資料の提出を命じ,又は報告徴収書(様式第10号の2)により報告を求めることができる。

(資料の保管・返還)

第21条 消防長は,前条により資料の提出があった場合は提出者に対し,資料保管書(様式第11号)を交付しなければならない。また,資料を保管する場合は,保管票(様式第12号)を付し,保管品台帳(様式第13号)に記録し,調査が完了するまで,保管しなければならない。

2 資料提出者が,資料の返還を求めるときは,資料保管書と引換えに,返還しなければならない。

(試験)

第22条 調査員は,提出された資料について試験を行ったときは,その結果を試験結果報告書(様式第14号)に記載しなければならない。

(鑑定)

第23条 消防長は,調査に必要がある時は,公的機関又は学識経験者に対し鑑定依頼書(様式第15号)により鑑定を依頼することができる。

2 前項の鑑定のため,資料の原形の変更又は消滅のおそれのあるときは,鑑定承諾書(様式第16号)により提出者の承諾を得ておかなければならない。

(照会)

第24条 消防長は,関係機関に対し調査に関する事項を照会する場合は,火災調査関係事項照会書(様式第17号)により行うものとする。

第4章 調査結果の記録等

第1節 調査書類の作成

(準用)

第25条 調査書類の作成に当たっては,火災報告取扱要領(平成6年4月21日付け消防災第100号)を準用するものとする。

(速報)

第26条 調査員は,調査した火災の概要を火災調査速報(様式第18号様式第18号の2及び様式第18号の3)で消防長に速報しなければならない。

(調査書類の報告)

第27条 調査員は,調査結果を次の各号に掲げる書類を添えて消防長に報告しなければならない。

(1) 火災調査書(様式第19号様式第19号の2)

(2) 火災原因判定書(様式第4号)

(3) 出火出場時における見分調査書(様式第1号)

(4) 実況見分調査書(様式第2号)

(5) 質問調査書(様式第3号)

(6) 防火管理等調査書(様式第20号)

(7) 建物・収容物損害調査書(様式第21号)

(8) 建物以外の損害調査書(様式第22号)

(9) 死傷者調査書(様式第23号)

(10) 火災関係図面,写真(様式28)

(11) その他火災原因の判定,損害の認定の根拠となった資料等

2 前項の規程にかかわらず,次の各号に掲げる火災については,当該各号に定める書類を添えて消防長に報告するものとする。

(1) 建物のぼや火災,林野火災,車両火災で損害の計上されない火災

 火災調査書(様式19号様式19号の2)

 火災関係図面,写真(様式第25号)

(2) 建物のぼや火災,林野火災,車両火災で損害の計上される火災及び,出火原因が判明している火災で刑事,民事上において関与がないと判断できる火災

 火災調査書(様式第19号様式第19号の2)

 火災原因判定書(内容に実況見分を含む。)(様式第4号)

 質問調査書(様式第3号)

 火災関係図面,写真(様式第25号)

 建物・収容物損害調査書(様式第21号)

 建物以外の損害調査書(様式第22号)

(3) 前各号以外の火災及び同項第1号の火災で放火又は放火の疑い及び社会的に影響のあるものについては,同項第2号のアからカのほか次の書類を添付するものとする。

 出火出場時における見分調査書(様式第1号)

 実況見分調査書(様式第2号)

 次に掲げる調査書等のうち必要な書類

(ア) 防火管理等調査書(様式第20号)

(イ) 死傷者調査書(様式第23号)

3 前項までに掲げる書類等で,記載事項が多い場合は,様式第24号を使用するものとする。

4 前2項までの規程にかかわらず,消防長は,火災の状況によっては,添付書類を省略することができる。

(報告期限)

第28条 前条に規程する調査書類の報告期限は,次のとおりとする。

(1) 第27条第2項第1号の火災 火災覚知の日から起算して30日以内

(2) 第27条第2項第2号の火災 火災覚知の日から起算して60日以内

(3) 第27条第1項及び第2項第3号の火災 火災覚知の日から起算して90日以内

2 前項に規程する期限内に報告できない場合は,あらかじめ消防長にその理由を文書で報告しなければならない。

第2節 り災の証明

(り災証明書の交付)

第29条 消防長は,り災に関係ある者からり災証明交付申請書(様式第26号)により申請があったときは,当該火災の焼損状況等の事実に基づき,り災証明書(様式第27号)を交付するものとする。

第3節 照会対応

(照会の対応)

第30条 消防長は,関係機関から調査結果の内容について照会があった場合は,回答することができる。

第5章 雑則

(調査書類の保存)

第31条 調査書類は,茨城町文書事務規程(平成23年茨城町訓令第4号)に基づき,保存するものとする。

(補則)

第32条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

1 この訓令は,平成7年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際に,改正前の茨城町消防本部火災調査規程により処理した手続等は,この訓令により処理したものとみなす。

(平成9年消本訓令第1号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第5号)

この訓令は,平成19年1月1日から施行する。

(平成21年消本訓令第2号)

この訓令は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年消本訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成22年12月24日から適用する。

(平成23年消本訓令第3号)

この訓令は,平成23年8月1日から施行する。

(平成26年消本訓令第3号)

この訓令は,平成26年7月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町火災予防施行規程,第2条の規定による改正前の茨城町火災予防査察規程,第3条の規定による改正前の茨城町火災予防違反処理規程,第4条の規定による改正前の茨城町消防本部火災調査規程及び第5条の規定による改正前の茨城町防火対象物・防災管理点検報告制度事務処理要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年消本訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和5年消本訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町消防団協力事業所表示制度実施要綱,第2条の規定による改正前の茨城町火災予防施行規程,第3条の規定による改正前の茨城町火災予防査察規程,第4条の規定による改正前の茨城町火災予防違反処理規程,第5条の規定による改正前の茨城町消防本部甲・乙種防火管理講習に関する規程,第6条の規定による改正前の茨城町消防本部火災調査規程,第7条の規定による改正前の茨城町防火対象物・防災管理点検報告制度事務処理要綱,第8条の規定による改正前の茨城町救急業務規程,第9条の規定による改正前の茨城町消防本部応急手当普及啓発実施要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

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茨城町消防本部火災調査規程

平成7年9月29日 消防本部訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成7年9月29日 消防本部訓令第9号
平成9年3月27日 消防本部訓令第1号
平成18年12月22日 消防本部訓令第5号
平成21年9月28日 消防本部訓令第2号
平成22年12月15日 消防本部訓令第4号
平成23年7月29日 消防本部訓令第3号
平成26年6月27日 消防本部訓令第3号
平成28年3月31日 消防本部訓令第1号
令和4年10月6日 消防本部訓令第3号
令和5年3月23日 消防本部訓令第1号