○茨城町消防本部無線局管理運用規程
昭和62年7月1日
消本訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づく消防事務に関し,円滑な通信の確保を図るため設置する消防用無線局(以下「無線局」という。)の管理について,電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 「無線局」とは,法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 「基地局」とは,陸上移動局を通信の相手方として茨城消防指令センター(以下「指令センター」という。)及び消防本部に設置する移動しない無線局をいう。
(3) 「陸上移動局」とは,電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第1項第12号に規定する無線局をいう。
(4) 「卓上型可搬無線装置を使用する無線局」とは,平常時においては消防署所等の統制機能を有した基地局を通信の相手方として運用するほか,非常時においてはこの運用に加え,陸上移動局を通信の相手方として運用する無線局をいう。
(5) 「無線系」とは,前4号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。
(6) 「無線従事者」とは,無線設備の操作を行う者であって,総務大臣の免許を受け,かつ,当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(無線局の配置)
第3条 無線局の配置等は別表のとおりとする。
(無線系の総括管理者)
第4条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は,消防長の職にある者をもって充てる。
3 総括管理者は,無線系の管理,運用の業務を総括し,管理責任者を指揮監督する。
(管理責任者)
第5条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は,消防署長の職にある者をもって充てる。
3 管理責任者は,総括管理者の命を受け,その無線系の管理運用の業務を行うとともに,通信取扱責任者を指揮監督する。
(通信取扱責任者)
第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は,総括管理者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し,これに充てる。
3 通信取扱責任者は,管理責任者の命を受け,無線局を管理し,及び運用し,無線局に係る業務を所掌する。
(無線従事者)
第7条 無線従事者は,無線系に属する無線局の無線設備の操作を行う。
2 基地局に配置された無線従事者は,その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
(通信取扱者)
第8条 通信取扱者は,無線局の運用に携わる職員とする。
2 通信取扱者は,無線従事者の管理のもとに,法及びこれに基づく命令を遵守し,法令に基づいた無線局の運用を行う。
(無線従事者の配置及び養成)
第9条 総括管理者は,無線局の適切な運用を図るため無線従事者を養成し,配置するものとする。
(備え付け業務書類等の管理)
第10条 通信取扱責任者は,法及びこれに基づく命令で定める業務書類等を管理保管する。
2 通信取扱責任者は,電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌(様式第1号)は,管理責任者の査閲を受けるものとする。
4 通信取扱責任者は,無線従事者選(解)任届(様式第2号)の写しを整理保管しておくものとする。
(無線局の運用)
第11条 無線局の運用方法については,茨城町消防本部通信運用規程(昭和54年茨城町消防本部訓令第4号)によるものとする。
2 卓上型可搬無線装置は,非常時において搬送使用できる状態とし,固定型外部空中線については,遠隔局が使用できない等の非常時に使用する。
(無線設備の保守点検)
第12条 無線設備の正常な機能維持を確保するため,次のとおり保守点検を行う。
(1) 毎日点検
(2) 月点検
(3) 年点検(専門業者との契約による。)
2 点検項目は,点検表(様式第3号)のとおりとする。
3 保守点検の責任者は次のとおりとする。
(1) 毎日点検は通信取扱責任者
(2) 月点検及び年点検は管理責任者
4 点検の結果異常を発見したときは,速やかに責任者に報告するものとする。
(通信訓練)
第13条 総括管理者は,災害時等に適正かつ円滑に対応するため毎年2回以上通信訓練を実施するものとする。
附則
この訓令は,昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年消本訓令第3号)
この訓令は,昭和63年9月1日から施行する。
附則(平成2年消本訓令第2号)
この訓令は,平成2年3月1日から施行する。
附則(平成9年消本訓令第3号)
この訓令は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年消本訓令第2号)
この訓令は,平成15年10月1日から施行する。
附則(平成20年消本訓令第2号)
この訓令は,平成20年6月1日から施行する。
附則(平成26年消本訓令第4号)
この訓令は,平成26年11月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第3号)
この訓令は,平成28年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
局の区分 | 呼出名称 | 備考 |
遠隔局 | えんかくしょうぼういばらきまち | 消防本部 |
車載型移動局 | いばらきまちたんく1 | 水槽付ポンプ車 |
いばらきまちぽんぷ1 | ポンプ車 | |
いばらきまちきゅうじょ1 | 救助工作車 | |
いばらきまちこうほう1 | 広報車 | |
いばらきまちしき1 | 指令車 | |
いばらきまちきゅうきゅう1 | 高規格救急車 | |
いばらきまちきゅうきゅう2 | 高規格救急車 | |
いばらきまちきゅうきゅう3 | 高規格救急車 | |
卓上型固定移動局 | いばらきまちこてい1 | |
可搬型移動局 | いばらきまち601 | |
携帯型移動局 | いばらきまち201 | |
いばらきまち202 | ||
いばらきまちたんく101 | ||
いばらきまちたんく102 | ||
いばらきまちぽんぷ101 | ||
いばらきまちきゅうじょ101 | ||
いばらきまちきゅうきゅう101 | ||
いばらきまちきゅうきゅう102 | ||
いばらきまちきゅうきゅう103 | ||
いばらきまちこうほう101 | ||
いばらきまちしき101 |