○茨城町消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例

昭和48年3月23日

条例第5号

(趣旨)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員,任免,給与,服務等については,この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項の規定に基づく団員の定数は,295人とする。

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は,前項の団員の定数とする。

3 同令第4条第3項の規定に基づき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は,第1項の団員の定数から当該定数のうち任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており,かつ,当該消防事務の量,困難性等,団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない団員に係るもの10人を控除した数とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は,消防団の推薦に基づき町長が,その他の団員は団長が,次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。

(1) 茨城町に居住し,又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で,かつ,身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は,団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ,その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は,団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,これを降任し,又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか,消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く同条各号いずれかに該当するに至ったとき。

(2) 茨城町消防団の区域外に転住し,又は転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は,団員が次の各号のいずれかに該当するときは懲戒処分とし,戒告,停職又は免職とすることができる。

(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は,1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については,条例で定める。

(服務規律)

第8条 団員は,団長の招集によって出動し,職務に従事するものとする。ただし,招集を受けない場合であっても,災害(水火災又は地震等の災害をいう。)の発生を知ったときは,あらかじめ指定するところにしたがい直ちに出動し,職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は,団長にあっては町長に,その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし,特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は,消防団の正常な運営を阻害し,又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬及び費用弁償)

第12条 団員の年額報酬,出動報酬及び費用弁償については,茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年茨城町条例第61号)による。

(公務災害補償)

第13条 団員が公務により死亡し,負傷し,若しくは疾病にかかり,又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し,若しくは障害の状態となった場合においては,その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し,損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については,非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の定めるところによる。

(退職報償金)

第14条 団員が退職した場合においては,その者(死亡による退職の場合には,その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法は,別に定める。

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第27号)

この条例は,昭和51年10月1日から施行する。

(平成12年条例第35号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は,改正後の民法(以下「新法」という。)規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は,新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については,なお従前の例による。

(平成12年条例第53号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第12号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第12号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

茨城町消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例

昭和48年3月23日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和48年3月23日 条例第5号
昭和51年10月5日 条例第27号
平成12年3月31日 条例第35号
平成12年12月28日 条例第53号
平成28年3月31日 条例第21号
平成31年3月31日 条例第12号
令和元年12月27日 条例第40号
令和4年3月15日 条例第12号